物価高対応子育て応援手当
概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもに1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により新たに児童手当の受給者となった父母
対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当に係る児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請手続及び支給
1.【申請が不要な方(プッシュ型)】
対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者の方(公務員以外)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者の方(公務員以外)
※対象者の方には、令和8年1月下旬から順次、物価高対応子育て応援手当のお知らせ(以下「お知らせ」といいます。)を郵送予定です。
※令和8年1月28日更新<プッシュ型の支給対象者を拡大しました>
当初、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請を令和8年2月1日以降に行った方の申請を必要としていたところ、不要としました。
支給時期等
支給時期:お知らせに記載のある期日に支給します。
支給方法:児童手当の支払口座に振り込みます。
受給拒否
物価高対応子育て応援手当の受給を拒否する場合は、お知らせに記載のある期限までに物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書を提出してください。
【電子申請】
口座変更
口座解約などやむを得ない事由により支給口座を変更する場合は、お知らせに記載のある期限までに物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書を提出してください。
2.【申請が必要な方】
対象者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
- 公務員(職場から児童手当を受けている方)
申請受付期限
令和8年4月30日(木曜日)まで(予定)
※公務員の方の申請に当たっては、職場で児童手当を受けている証明が必要です。当該証明につきましては、職場の給与担当部署へお問い合わせください。
申請受付場所
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 こども未来部子育て推進課(市役所2階)
※郵送でも提出可能です。
申請書様式
支給時期
支給時期:申請受付後、随時支給予定です。
支給方法:申請書記載の口座に振り込みます。
制度に関する問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日午前9時から午後6時まで
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに春日井市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに春日井市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
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