火災等による廃棄物処理手数料の減免
概要
春日井市内で火災等による被害を受けた方に対して、その被害によって発生した廃棄物の処理手数料を減免します。
減免の対象となる廃棄物
対象 |
対象外 |
|
---|---|---|
一般戸建住宅 集合住宅 |
・家財道具 ・廃材木 ・灰 |
左記以外のもの |
店舗・工場 |
・産業廃棄物以外のもの (事業系一般廃棄物) ・廃材木 |
左記以外のもの |
※分別方法等の詳細については、「誓約書」を御覧ください。
手続きの方法
必要書類
・廃棄物処理手数料等減免申請書
・誓約書
・り災証明書
申請の流れ
1 解体等を依頼する事業者を決定する
2 事業者と相談のうえ、申請書及び誓約書を記入し、り災証明書と併せてごみ減量推進課へ提出する(※)
3 事業者及びごみ減量推進課で現場確認を行う
4 クリーンセンターへ廃棄物を搬入する
(※)申請書を御提出いただいてから廃棄物を搬入するまでの間に3の現場確認を行うため、申請書等は搬入開始希望日の一週間前までに御提出ください。
添付ファイル
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