さわやか収集
さわやか収集事業実施要綱を改正しました
令和7年10月1日付けでさわやか収集事業実施要綱を一部改正しました。
主な改正内容は、次のとおりです。
1.対象要件を、介護認定を受けている者もしくは各種障がい者手帳を交付されている者で一人暮らしの者から、介護認定を受けている者もしくは各種障がい者手帳を交付されている者のみで構成される世帯に拡充
2.対象要件の介護認定を受けている者の年齢要件(65歳以上)を廃止
3.対象要件に「親族等の協力を得ることが困難」であることを明示
4.申請書類の様式を変更
5.申請書受付窓口を拡大
さわやか収集とは
家庭ごみなどをごみステーションへ持ち出すことが困難であって、親族等の協力を得ることが困難な世帯を対象に、分別されたごみ・資源を玄関先まで取りに伺うことにより排出の支援を行います。
対象要件
次のいずれかに該当する人のみで構成された世帯で、家庭ごみなどをごみステーションに持ち出すことが困難であって、親族等の協力を得ることが困難な世帯
1.介護保険の要支援か要介護認定を受けている人
2.身体障がい者手帳を交付されている人
3.精神障がい者保健福祉手帳を交付されている人
4.療育手帳を交付されている人
申請方法
さわやか収集の利用手続きは、次の手順のとおりです。
1.申請書提出
さわやか収集利用申請書・さわやか収集生活実態申出書を申請場所にご提出ください。
さわやか収集利用申請書は1世帯につき1枚、さわやか収集生活実態申出書は利用者1人につき1枚ご提出ください。
2.訪問面談
介護支援専門員や相談支援専門員などの同席が必要です。
3.審査
審査後に利用の可否を決定します。
申請場所
申請書受付窓口は次のとおりです。
出先機関
清掃事業所(住所:春日井市鷹来町4957番地2)
春日井市役所(住所:春日井市鳥居松町5丁目44番地)内
ごみ減量推進課(3階)
地域共生推進課(1階)
介護・高齢福祉課(1階)
障がい福祉課(1階)