低未利用地の長期譲渡所得の特別控除

ページID 1024096 更新日 令和5年4月13日

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制度の概要

この制度は、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える低未利用土地を譲渡(譲渡価格が500万円以下(市街化区域内にある土地など、条件によっては800万円以下))し、譲渡後、購入者により当該土地が利用される場合に限り、当該土地の長期譲渡所得から100万円までを特別控除するものです。

特例措置を受けるためには、必要書類を税務署に提出する必要があります。

その必要書類のひとつである「低未利用土地等確認書」については、低未利用土地の所在市町村に申請し、交付を受ける必要があります。

特例措置を受ける方は、下記「制度の概要」をご確認いただき、「低未利用土地等確認申請書」などの提出書類を住宅政策課まで提出してください。

確認手数料:無料

※控除やその他の必要書類についてのご質問などは、申請者の管轄税務署にご確認願います。

申請書等

添付書類

譲渡前後の利用方法を確認させていただくため、申請書に次の2種類の書類を添付してください。

1 譲渡前の利用状況の確認書類

※様式1‐2の他にも、代用できる書類があります。詳細は、下記「提出書類」をご覧ください。

2 譲渡後の利用予定の確認書類

※譲渡後の利用については、「様式2‐1」又は「様式2‐2」を添付してください。
 ただし、どちらも添付できない場合に限り、「様式3」を添付してください。

提出書類

  • 申請書、添付書類
  • 売買契約書の写し
  • 土地等に係る登記事項証明書

※詳細は、下記をご覧ください。

「低未利用地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」
(自治体あて通知 令和2年5月28日付 国土動整第8号) より抜粋

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。