空き家の譲渡所得の特別控除
制度の概要
この制度は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円まで(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人3名以上の場合はそれぞれ2000万円まで)を特別控除するものです。
なお、令和6年1月1日以降の譲渡に限り、譲渡後に買い主が改修工事又は解体工事を施工した場合(譲渡日の翌年2月15日までに完了したものに限る。)についても特別控除の対象となりました。
また、特別控除を受けるためには、必要書類を税務署に提出する必要があります。
その提出書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」については、被相続人居住用家屋の所在市町村に申請し、交付を受ける必要があります。
特例措置を受ける方は、下記「制度の概要」をご確認いただき、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添付し、住宅政策課まで提出してください。
確認手数料:無料
※ 提出書類についてのご質問などは、申請者の管轄税務署にご確認願います。
申請書
譲渡日までに改修工事又は解体工事を施工した場合
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
旧様式(令和5年12月31日までの譲渡)
新様式(令和6年1月1日以降の譲渡)
被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
旧様式(令和5年12月31日までの譲渡)
新様式(令和6年1月1日以降の譲渡)
譲渡日以降に改修工事又は解体工事を施工した場合
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合
次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 譲渡日が令和6年1月1日以降であること
- 買い主が工事を施工していること
- 譲渡日の属する年の翌年2月15日までに施工完了していること
なお、買い主による工事の場合であっても、申請書は、工事完了後に提出してください。
また、申請者(売り主)は、期日までに工事が完了しないと特別控除を受けることができませんので、お気をつけください。
新様式(令和6年1月1日以降の譲渡)
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