空き家対策

ページID 1003670 更新日 令和6年12月10日

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お知らせ

令和6年度老朽空き家解体費補助金について

・令和6年度の老朽空き家解体費補助金については、予算の上限に達したため、受付を終了いたしました。

相続登記の義務化(令和6年4月1日から)

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
なお、令和6年4月1日以前に発生した相続についても、登記義務があります。

また、正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記については、自身で行うほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできます。
市と連携協定を締結している愛知県司法書士会では、登記相続の電話相談や無料相談(予約制で1時間の初回相談のみ)等を実施していますので、ご活用ください。

相続登記に関する詳細については、下記をご覧ください。

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

空き家対策の強化が急務となっている中、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前段階から空き家の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するため、法律が改正され、令和5年12月13日から施行されています。

改正に伴い、所有者には、現行の適切な管理の努力義務に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されており、所有者の責務が強化されています。

また、空き家の適正管理を確保するため、放置すると特定空家等になるおそれがある空き家については「管理不全空家等」として、市町村長が指導、勧告できることとなっています。
なお、「管理不全空家等」として、市町村長から勧告を受けた管理不全空家等の敷地の固定資産税等については、住宅用地特例が解除され、税額が高くなることとなります。

詳細は、下記をご覧ください。

管理不全空家等、特定空家等の認定基準については、下記をご覧ください。

特定空家等及び管理不全空家等の認定基準の策定

空家等の適正管理の促進を図るため、新たに「空家等対策の推進に関する特別措置法」に追加された「管理不全空家等」について、認定基準と手続きフローを定めました。

令和6年度の補助金制度の変更

公印の押印廃止について

当市では令和6年9月24日から、公印を押印する文書を限定することとしました。
押印がない文書につきましても、公文書の効力に変わりはありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

・公印の押印が廃止となる文書

 補助金の認定通知書、交付決定通知書、変更認定通知書

※下記の補助金の市からの書類について、公印が押印されなくなります。

老朽空き家解体補助金

・様式が変更となります。

空き家付き土地の購入等補助金

・加算金分(リフォーム世帯、子育て世帯、転入世帯)は廃止されます。

・申請時の添付書類が変更となります。(様式の変更あり)

空き家残置物撤去補助金

・補助対象空き家が「一年以上使用していない空き家」及び「春日井市空き家・空き地バンクに掲載中の空き家」となります。

※以前までの補助対象であった「所有者が市へ情報提供同意書を提出している空き家」については、令和6年3月31日までに提出している場合については、対象となります。

・申請時の添付書類が変更となります。(様式も変更あり)

既存住宅状況調査(インスペクション)補助金

・補助対象空き家に「春日井市空き家・空き地バンクに掲載中の空き家」も追加します。

・申請時の添付書類が変更となります。(様式も変更あり)

地域貢献活用事業補助金

・補助対象空き家の条件に、「昭和56年6月1日以降に建築された空き家」が追加されます。

※ただし、昭和56年5月31日以前に建築された空き家についても交付申請までに現行の耐震基準を満たせば対象となります。

・補助金の限度額等が変更となります。(補助額は補助対象経費の額に3分の2を乗じた得た額とし、限度額を50万円となります。)

空き家所有者の方へ

春日井市に居住を検討されている方へ

春日井市の紹介

空き家の利活用を検討されている方へ

放置された空き家にお困りの方へ

市の補助金

市では、空き家の適正管理や流通の促進を図るため、次の補助金を交付しています。

※補助事業着手前に申請が必要となります。
 申請前に事業着手すると補助対象になりませんのでご注意ください。

詳細は下記をご覧ください。

また、国の支援制度を活用できる場合もあります。

関連情報内「国の支援制度」をご覧ください。

所有者向け

解体

※令和6年度の老朽空き家解体費補助金については、予算の上限に達したため、受付を終了いたしました。

建替え

片づけ

建物調査

購入者向け

購入

建物調査

その他

事業者、団体向け

改修

空き家問題について考えてみませんか?

空き家による問題とは何か、その解決方法は何か。

空き家問題の解決を促進するため、空き家セミナーや無料相談会を開催しています。

すでに空き家を所有している方も、これから所有するかもしれない方も是非ご参加ください。

市民相談について

市では、お困りごとの内容によって個別相談を実施しております。不動産取引、法律、登記等の相談がありますのでご活用下さい。

わが家の終活について

あなたと相続人のみんなが幸せとなるために

あなたが亡くなられた後、お住まいが空き家になる可能性はありませんか?
もしものことが起きた後では、ご自身の思いを告げることはできません。
また、相続した方も、生前に聞いておけば良かったと思うことがあるかもしれません。
あなたと相続人のみんなが幸せになるよう、今から「わが家」のことを考えてみませんか?

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。