空き家対策
お知らせ
令和7年度の補助金制度の内容に更新しました
令和7年度より、補助金制度を一部変更しました。
それに伴い、申請書の様式なども変更しています。
活用を検討されている方は、ご注意ください。
なお、詳細は、下記をご確認ください。
老朽空き家解体補助金
・対象空き家の条件のひとつを「建築後、木造は22年、非木造は47年を経過している住宅」から「昭和56年5月31日以前に着工された住宅」に変更しました。
空き家付き土地の購入等補助金
・空き家の建替え(自己または2親等内の親族が所有する空き家の建替えを行い居住すること)に対する補助を廃止しました。
相続登記の義務化(令和6年4月1日から)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
なお、令和6年4月1日以前に発生した相続についても、登記義務があります。
また、正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記については、自身で行うほか、登記の専門家である司法書士に依頼することもできます。
市と連携協定を締結している愛知県司法書士会では、登記相続の電話相談や無料相談(予約制で1時間の初回相談のみ)等を実施していますので、ご活用ください。
相続登記に関する詳細については、下記をご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正
空き家対策の強化が急務となっている中、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前段階から空き家の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するため、法律が改正され、令和5年12月13日から施行されています。
改正に伴い、所有者には、現行の適切な管理の努力義務に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されており、所有者の責務が強化されています。
また、空き家の適正管理を確保するため、放置すると特定空家等になるおそれがある空き家については「管理不全空家等」として、市町村長が指導、勧告できることとなっています。
なお、「管理不全空家等」として、市町村長から勧告を受けた管理不全空家等の敷地の固定資産税等については、住宅用地特例が解除され、税額が高くなることとなります。
詳細は、下記をご覧ください。
管理不全空家等、特定空家等の認定基準については、下記をご覧ください。
特定空家等及び管理不全空家等の認定基準の策定
空家等の適正管理の促進を図るため、新たに「空家等対策の推進に関する特別措置法」に追加された「管理不全空家等」について、認定基準と手続きフローを定めました。
空き家所有者の方へ
- 空き家が「問題」になる前に、今からできること
- 空き家を適正に管理しましょう
- 空き家の状況を 確認してみませんか?
- 空き家の今後について あなたのお考えを伝えておきませんか?
- 空き家のことを 専門業者に相談してみませんか?
- 空き家にしないためのポイントは(政府広報オンライン)(外部リンク)
春日井市に居住を検討されている方へ
春日井市の紹介
空き家の利活用を検討されている方へ
放置された空き家にお困りの方へ
市の補助金
市では、空き家の適正管理や流通の促進を図るため、次の補助金を交付しています。
※補助事業着手前に申請が必要となります。
申請前に事業着手すると補助対象になりませんのでご注意ください。
詳細は下記をご覧ください。
また、国の支援制度を活用できる場合もあります。
関連情報内「国の支援制度」をご覧ください。
所有者向け
解体
片づけ
建物調査
購入者向け
購入
建物調査
その他
事業者、団体向け
改修
空き家問題について考えてみませんか?
わが家の終活について
あなたと相続人のみんなが幸せとなるために
あなたが亡くなられた後、お住まいが空き家になる可能性はありませんか?
もしものことが起きた後では、ご自身の思いを告げることはできません。
また、相続した方も、生前に聞いておけば良かったと思うことがあるかもしれません。
あなたと相続人のみんなが幸せになるよう、今から「わが家」のことを考えてみませんか?
専門家の紹介について
市では、専門家団体と連携し、あなたの空き家の利活用や問題解決に最適な専門家を紹介しています。
誰に相談すれば良いか分からない方、何をすれば良いか分からない方は、まずはお気軽に住宅政策課まで、ご相談ください。
市民相談について
市では、お困りごとの内容によって個別相談を実施しております。不動産取引、法律、登記等の相談がありますのでご活用下さい。
セミナー・無料相談会
空き家による問題とは何か、その解決方法は何か。
空き家問題の解決を促進するため、定期的に空き家セミナーや無料相談会を開催しています。
すでに空き家を所有している方も、これから所有するかもしれない方も是非ご参加ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。