春日井市で最近起きている消費者被害について

ページID 1021358 更新日 令和6年4月18日

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最近起きている消費者被害

定期購入

定期購入 広告

 今、春日井市の消費生活センターで多くの相談を寄せられているのが、ネットショッピングによる定期購入のトラブルです。相談事例としては「初回お試しのつもりで購入したつもりが、定期購入だった。解約したいが、4回の購入条件となっており、解約できない」といった、ご相談を多くいただいております。
 右図のイラストのように、初回500円等の低価格であることを強調することや、有名人やマスメディアの文字を表記することで信頼感を与えるなど、購入意欲をかき立てるような表記になっております。また、消費者にとって好ましい情報は文字が大きく見やすく表記されていますが、契約内容は文字が小さく消費者は見落としがちになります。

 ◎ワンポイントアドバイス
 ネットショッピングを始め通信販売は、クーリング・オフ制度はありません。「定期購入の記載はないか」「販売元の住所が実在するか、また連絡先の記載があるか」「不自然な日本語表現がないか」など慎重に検討したうえで購入しましょう。


市民からの通報

排水管高圧洗浄キャンペーンのチラシ

「高圧洗浄による排水管洗浄を地域一斉工事することにより、格安で自宅の排水管を洗浄できる内容のチラシが入っていたが信用できるか。」(令和2年12月)

⇒消費生活センターでは、個々の事業者の信用性やサービスの評価などお答えすることはできません。しかし高圧洗浄のチラシに関する相談は多く、大きな文字で安い金額が表示されていても、小さな文字で1箇所数千円と記載されていることもあります。そのため、思っていた金額よりも高額になったという相談を多く受け付けています。もし洗浄を依頼したい場合は、見積もりを複数とることや、契約内容を理解したうえで契約しましょう。

訪問販売

「訪問販売に来た業者に対して、断りを入れたのにいつの間にか契約されていた。」(令和2年9月)

⇒今回のケースは、「電気とガスをセットにするとお得になる」という内容の返信はがき付きの郵便物が自宅に届き、詳しい内容が知りたいと思いはがきを送付した。後日業者が来訪し説明を受けたが、説明に納得できず契約しない旨を伝えた。しかし契約されたとの通知が自宅に届き詳しく確認したところ、返信はがきを出すと申し込みとなるとの記載があった。
 契約条件や契約内容について、小さい文字や分かりにくく記載されているケースもあります。被害にあわないためにはしっかりと条件や内容を読み込みましょう。

架空請求

架空請求の封書

「自宅に身に覚えのない督促状が封書で届いた。」
(令和2年7月)

⇒実際に契約していないのに、「契約不履行」などと称して、代金を請求しお金をだまし取る、架空請求と呼ばれる詐欺です。「裁判所に訴状」や「給料差し押さえ及び不動産の差し押さえ」などと消費者を不安にさせ、連絡するように誘導してきます。
 ハガキや封書、SMSでも届くことがありますが、心当たりのない不審なものは、決して連絡せずに無視しましょう。

フィッシング詐欺

「インターネットを見ている時に、突然春日井市の名前で「2020ビジターアンケート」という文字が表記された。」(令和2年6月)

⇒クレジットカード番号や暗証番号など個人情報が盗まれてしまう、フィッシング詐欺と呼ばれるものです。インターネットを見ているときに突然表示されることや、有名企業を装って電子メールで送られることもあるため気を付けましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6616
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