災害に便乗した悪質商法にご用心!

ページID 1003722 更新日 令和6年4月16日

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過去に寄せられた相談事例を見ますと、被災した家屋の修繕などでトラブルが発生しています。
災害に便乗して法外な料金を請求するような悪質な商法に十分注意してください。

消費者の皆さんへのアドバイス

被災した家屋の修繕を業者に依頼する場合は、

  • 親戚、友人、知人などに相談し、信用のおける業者を選びましょう。
  • できるだけ複数の業者から見積りを取り、妥当な価格かどうか確認しましょう。
  • 訪問販売で勧誘を受けた場合も、その場ですぐ契約せずに、慎重に検討しましょう。
  • 家屋の消毒や害虫駆除のサービス、床下換気扇の取付け、電気・ガス・水道設備の点検などについても同様です。

損害保険を活用して家や自動車の修繕をする場合は、

  • どのくらいの保険金が、いつおりるか、自分で損害保険会社に確認して、資金計画を立てましょう。

寝具や家財道具などの訪問販売を受けた場合も、

  • 今本当に必要なものか、価格は妥当かどうか慎重に検討しましょう。
  • 強引、執拗な勧誘を受けても、不要ならはっきり断わりましょう。

もしトラブルに巻き込まれてしまったら、

  • 訪問販売での契約は、8日以内なら多くの場合、クーリング・オフすることができます。
  • 困ったら、早めに春日井市消費生活センター(電話0568-85-6616)や愛知県消費生活総合センター(電話052-962-0999)等へ相談しましょう。

相談事例

Q:水害で床下にたまった水を安く排水するという事業者が訪問してきたが、信用できるか?
A:事業者の信用性については回答できないが、消費者トラブルが起きることもあるので注意が必要です。

Q:車が水に浸かり修理不能となった。車両保険に入っているが、保険金はおりるか?
A:加入の車両保険の種類により異なります。

Q:先日の集中豪雨の後、市が床下を見て回り、異常はないとのことだった。その後、業者が床下の清掃をするといって訪ねてきて、床下の補強財や除湿財、換気扇等を250万円で契約。あまりに高額なので翌日120万円に契約変更したが、解約できないか?
A:クーリング・オフ期間内(契約から8日以内)であれば、解約できます。

Q:水害の後、業者が点検だといって訪れ、漆喰工事を勧められて契約した。しかし、雨漏りはしていなかったし、工事内容に不安があるので解約したい。
A:クーリング・オフ期間内(契約から8日以内)であれば、解約できます。 

Q:業者が突然訪れ、被害の写真撮影と見積りを無料でするという。倒れたテレビアンテナ新設費が3万円となっていたが、近所の電気店に修理を依頼すると8千円余りとのことであった。工事見積総額は68万円となっており、工事を頼まないと損料を請求された。支払うべきか?
A:無料で見積もるとのことであった点を主張し、再度交渉することをお勧めします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6616
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