避難所・避難場所

ページID 1025360 更新日 令和6年9月26日

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避難場所

 あなたは家の近くの避難所・避難場所を知っていますか?
事前に確かめておきましょう。

 
 春日井市では、地域防災計画に基づき、災害対策基本法施行令で定める基準に従い、災害時の避難所や避難場所を指定しています。
 避難場所によっては、地震災害時には避難すると安全ですが、風水害時に避難すると、かえって危険な場所もあります。日頃から避難される場所の安全性も確認しておきましょう。

1 避難所

 被災した方が一定時間滞在でき、また、長期生活も視野に入れた避難スペースが確保できる施設で、2種類の避難所を指定しています。

(1)指定一般避難所

災害時の避難所として市内37の小学校、グルッポふじとう、西藤山台運動交流ひろば、中部大学、南城中学校を指定しています。

(2)指定福祉避難所

各施設ごとに受入対象者を限定したうえ、市内16の施設を指定しています。

※鷹来公民館は改修工事に伴い、避難所機能を停止します。避難が必要となった場合は、他の避難所へ避難してください。
 期間:令和6年4月から令和7年夏頃まで

2 避難場所

 一時的に身の安全を確保するためのオープンスペースで、主に都市公園を指定しており、2種類の避難場所を指定しています。

(1)広域避難場所

一時的に多くの市民が避難でき、延焼の危険性が少ない7の大規模な公園と中部大学のグラウンドを広域避難場所として指定しています。

(2)緊急避難場所
地域の公園を公園の規模及び人口の集中度に応じ緊急避難場所として指定しています。

 災害発生直後において、身の危険を感じられた場合、どなたでも避難していただいて構いません。
 ただし、オープンスペースである避難場所は、風水害時に避難すると、かえって危険を伴う場合があります。
 避難について、ご家庭や町内会等で日ごろから話し合い、自分の地域では、どこが避難所か、また、避難経路や避難に何分ぐらいかかるかを知っておきましょう。

3 避難所へ避難する前に

お住まいの地域について確認する

 「避難」とは、「難」を「避」けることであり、自宅での安全確保が可能な人は避難所へ行く必要はありません(在宅避難)。お住まいの地域の浸水想定区域、土砂災害警戒区域などを確認していただき、災害の危険性を把握し、ご自身の避難行動について検討をお願いします。

親戚や友人の家等への避難を検討する

 避難所が過密状態になることを防ぐため、安全な地域にお住まいの親戚や友人の家等への避難(縁故避難)の検討をお願いします。

事前に避難所利用者登録票を記入する

 災害時には、皆さんが同時に被災します。
 避難所では、受付を設置し、避難所の数や個別に配慮すべき事項を把握するため、「避難所利用者登録票」を記入していただきます。
 また、在宅避難や縁故避難の場合でも、近くの避難所へ「避難所利用者登録票」を提出いただくことで、支援が必要なことを市が把握することができます。
 避難所の運営は、避難所を利用する方々が中心となって担っていただきますので、混雑が予想される受付をスムーズに行うために、事前に記入しておきましょう。

避難の際に用意するもの

 避難所では、最低限の食料等を備蓄していますが、可能な限り自身の必要なものはご自身で用意してください。また、感染症の防止についても、ご協力をお願いいたします。
 例:水・食料、日用品、常備薬、流動食、子供のおもちゃ、おむつ、マスク、アルコール消毒液など

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6072
総務部 市民安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。