土砂等の埋立て等に関する条例

ページID 1002775 更新日 令和4年11月5日

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(お知らせ)令和3年4月1日付けで、土砂等の埋立て等に関する条例施行規則の一部が改正されました。
 改正の内容は、特定有害物質のカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンについて、土砂等溶出量基準及び土砂等含有量基準を改めるものです。

改正後の基準
  項目 基準値
土砂等溶出量基準 カドミウム及びその化合物 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下
トリクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下
土砂等含有量基準 カドミウム及びその化合物 土砂等1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム以下

 

「春日井市土砂等の埋立て等に関する条例」平成22年10月1日施行

 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な事項を定めることにより、土壌の汚染を未然に防止し、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的にしています。

 土地所有者の皆さんは、市内に所有する土地に埋立て等を行う際は、責務がありますので、留意してください。

 事業者の皆さんは、市内の土地に埋立て等を行う際は、責務があります。なお、届出等の手続きが必要となる場合もありますので、留意してください。

届出等様式

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