野焼き(関係法令)
野焼きは禁止されています
関係法令(抜粋)
関係法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号) - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号) - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号) - 平成9年8月29日厚生省告示
廃棄物焼却の禁止について(法16条の2で規定、1項~3項は除外項目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第十六条の二
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
法16条の2第1項における一般廃棄物処理基準について(施行令3条で規定、1項は収集運搬基準、2項は処分基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条
法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1)一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2)収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ~ル略 - 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ロ~ト略
施行令3条第2項イにおける焼却設備について(施行規則1条の7で規定)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七
令第三条第二号 イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
施行令3条第2項イにおける焼却方法について(厚生省告示で規定)
平成9年8月29日厚生省告示
本則
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
附則
平成十三年一月六日から適用する。
法16条の2第3項における公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却について(施行令14条で規定)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条
法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
施行令14条第1項~第5項の場外規定について(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知第12第4項~第8項)
<平成12年9月28日厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通知)>
第12条 廃棄物の焼却禁止
1~3略
4 国または地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却としては、河川管理者による河川 管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行なうための漂流物等の焼却などが考えられること。
5 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のためにせん定した枝条等の焼却などが考えられること。なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。
6 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
7 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却などが考えられること。なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。
8 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。
法16条の2に係る罰則(法25条で規定)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十四略
十五
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
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