航空法に関する情報

ページID 1040020 更新日 令和8年8月14日

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空港の周辺の建設物等の物件に対する高さ制限について

航空機が安全に離着陸・飛行するために、空港周辺の上空に障害物がない状態にしておく必要があります。
そのため、空港周辺には高さの制限(制限表面)が設定されており、この制限を超えて建物やクレーン、足場等の物件を設置することは原則として禁止されています。

なお、高さ制限を超えない場合であっても、制限高から6m以内に近接して物件等を設置する場合は、事前の届出が必要となります。

詳細は、愛知県のホームページをご確認ください。

空港の周辺での無人航空機(ドローン等)や花火、気球、凧等の制限について

航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。

飛行の禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合や定められた飛行の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、国土交通大臣の許可又は承認が必要です。

詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。

なお、小型無人機等飛行禁止法により航空自衛隊小牧基地、高蔵寺分屯基地、陸上自衛隊春日井駐屯地の敷地及びその周辺は飛行禁止区域に設定され、罰則も規定されています。

詳細は、市のホームページ「ドローンの規制について(ID1023538)」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課

電話:0568-85-6218
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