勝川駅南口周辺土地区画整理事業の換地処分に伴う住所の変更について

ページID 1001926 更新日 平成29年12月7日

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勝川駅南口周辺土地区画整理事業の換地処分に伴う住所の変更について

平成25年11月16日より対象地区の住所が変更になりました

勝川駅南口周辺土地区画整理事業の換地処分に伴い、平成25年11月16日(土曜日)より区域内の住所が変更になりました。これにより、市が手続きをするものと、みなさまご自身で手続きをしていただくものとがあります。
住民票及び戸籍簿については、市が新しい住所と本籍に変更しました。また、土地及び建物の表題部については市が法務局で書き換え手続きを行いますので、特に手続きは必要ありません。(所有者の住所はご自身で変更登記をしてください。)
その他、運転免許証・保険証等ご自身で住所変更が必要な事項をまとめた「住所変更手続き一覧」を下記に掲載しています。

土地及び建物の所有者の住所変更登記について

土地及び建物の所有者の住所変更登記については、下記を参考にしてください。ただし、換地処分から数カ月間は土地区画整理登記により登記事務を停止しますので、手続きは登記事務停止解除後にお願いいたします。詳しくは管轄の法務局へお問い合わせください。

(戸建住宅)

(集合住宅)

住所地番の新旧対照表について

住所の変更に伴い 、区域内にお住まいの方に対し、平成25年10月11日(金曜日)より世帯主の方あてに住所変更のお知らせを順次発送しました。また、本籍が区域内にある方については、11月18日(月曜日)以降に本籍変更についての通知書を発送します。
住所の新旧対照表が必要な法人等については、下記からダウンロードして利用してください。

※地番の新旧対照表とは異なりますのでご注意ください。

世帯主名記載の新旧対照表の提供について

業務上、世帯主名の記載された住所の新旧対照表が必要不可欠であるという法人等については、下記の新旧対照表提供依頼書に必要事項を記入し、社印又は代表者印を押印のうえ本人確認書類とともにご提出ください。使用目的等から必要性が認められた場合に提供いたします。また、新旧対照表の取扱いについては、春日井市個人情報保護条例を遵守する旨の誓約が必要です。詳しくは添付の案内をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。