登録できない印鑑

ページID 1001900 更新日 令和1年12月4日

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  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏(旧氏含む)若しくは名(外国人住民に係る通称又は氏名の片仮名表記含む)又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明のもの又は文字の判読が困難なもの
  6. 白抜き(凹彫)のもの
  7. 印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの
  8. 他の方が既に登録している印鑑
  9. 上記のほか、登録を受けようとする印鑑として適切でないと市長が認めたもの

※ 登録できる印鑑は一人につき一つのみです。同一の印鑑を複数人が登録することや、一人が複数の印鑑を登録することはできません。 

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市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6139
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