印鑑登録

ページID 1001898 更新日 令和7年11月28日

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印鑑登録証明書は、本人の意思を確認する手段として不動産登記や保証、そのほか日常生活で一般的に広く利用されています。 証明書を取得するには、印鑑の登録をしていただく必要があります。

印鑑登録申請は本人の意思に基づくもので、登録できる人は、春日井市に住民登録している15歳以上の人(成年被後見人となっている方は別途ご相談ください。)です。

登録印鑑や印鑑登録証、印鑑登録証明書を安易に取り扱いますと、思わぬ損害を被ることがありますので、注意が必要です。

新たに印鑑登録する際、登録する方本人が「即日交付できる本人確認書類」(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)を持参して、申請した場合は、印鑑登録証(カード)と印鑑登録証明書を即日で交付できます。

それ以外の本人確認書類(健康保険の資格確認書など)や代理人が申請する場合は、即日で交付できません。

印鑑登録の流れ

印鑑登録の申請(登録者本人による申請)

申請に必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類 (コピーは不可)

印鑑登録の申請(代理人による申請)

申請に必要なもの

  1. 委任状
  2. 登録申請者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)
  3. 登録する印鑑

印鑑登録証明書の交付申請

申請に必要なもの

  1. 印鑑登録証
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類 (コピーは不可)

※ 交付申請手続きをする場合は、印鑑登録者の「住所」、「氏名」及び「生年月日」の内容に誤りがあると証明書を発行できませんので、正しく記載ができるようにご準備ください。

※ マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方は、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得できます。

印鑑登録の廃止申請(登録者本人による申請)

申請に必要なもの

  1. 印鑑登録証
  2. 本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録の廃止申請(代理人による申請)

申請に必要なもの

  1. 委任状
  2. 印鑑登録証
  3. 登録者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録証亡失の届出(登録者本人による届出)

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録証亡失の届出(代理人による届出)

届出に必要なもの

  1. 委任状
  2. 登録者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6139
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。