印鑑登録

ページID 1001898 更新日 令和5年4月4日

印刷大きな文字で印刷

印鑑登録とは

 印鑑登録証明書は、本人の意思を確認する手段として不動産登記や保証、そのほか日常生活で一般的に広く利用されています。 証明書を取得するには、印鑑の登録をしていただく必要があります。印鑑登録申請は本人の意思に基づくもので、登録できる人は、春日井市に住民登録している15歳以上の人(成年被後見人となっている方は別途ご相談ください。)です。
 登録印鑑や印鑑登録証、印鑑登録証明書を安易に取り扱いますと、思わぬ損害を被ることがありますので、注意が必要です。

(注)公の機関が発行している現に有効な顔写真付きの本人確認書類を登録者本人が持参し、申請した場合は、印鑑登録証及び印鑑登録証明書を即日で交付します。それ以外の本人申請及び代理人申請の場合は、即日での交付はできません。

印鑑登録の申請(登録者本人による申請)

申請に必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類 (コピーは不可)

印鑑登録の申請(代理人による申請)

申請に必要なもの

  1. 登録の申請を委任する旨を記載した登録者自筆の代理権授与通知書
  2. 登録申請者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)
  3. 登録する印鑑

印鑑登録証明書の交付申請

申請に必要なもの

  1. 印鑑登録証
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類 (コピーは不可)

※ 交付申請手続きをする場合は、印鑑登録者の「住所」、「氏名」及び「生年月日」の内容に誤りがあると証明書を発行できませんので、正しく記載ができるようにご準備ください。

※ 市役所戸籍住民課、各出張所・サービスコーナーの窓口では、マイナンバーカードのみを提示しても印鑑登録証明書の取得はできません。

※ マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方は、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得できます。

印鑑登録の廃止申請(登録者本人による申請)

申請に必要なもの

  1. 印鑑登録証
  2. 本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録の廃止申請(代理人による申請)

申請に必要なもの

  1. 廃止申請を委任する旨を記載した登録者自筆の代理権授与通知書
  2. 印鑑登録証
  3. 登録者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録証亡失の届出(登録者本人による届出)

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録証亡失の届出(代理人による届出)

届出に必要なもの

  1. 登録証亡失の届出を委任する旨を記載した登録者自筆の代理権授与通知書
  2. 登録者と代理人の本人確認書類(コピーは不可)

印鑑登録手続についての流れ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6139
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。