国民健康保険税の試算

ページID 1040156 更新日 令和8年9月9日

印刷大きな文字で印刷

 次の試算システム(外部リンク)に所得や世帯状況を入力することで、ご自身の世帯の国民健康保険税(年額)の目安を簡易的に試算することができます。
 加入を検討されている方や、前年度との比較をしたい方はぜひご利用ください。

 あくまでも試算ですので、実際の保険税と異なる場合があります。試算を始める前に、本ページを最後まで必ずご確認ください。

1 概要

 (1)   現在公開しているシステムの試算対象年度は、令和8年度(令和8(2026)年4月から令和9(2027)年3月まで)です。税率は毎年度見直しがあります。

 (2)   国民健康保険税の税額は、基礎課税(医療保険)分、後期高齢者支援分、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)分、子ども・子育て支援分(令和8年度からの子ども・子育て支援制度の開始によるもの)を合計した金額となります。

 (3)   計算の根拠(税率など)については、次のページよりご覧ください。

2 試算に必要なもの

 試算には、加入月、加入人数、世帯主および加入者全員の生年月日および前年中(令和7(2025)年1月から12月の間)の収入・所得が必要です。源泉徴収票や確定申告書などをお手元にご用意いただき、次の金額を入力してください。

 (1)   給与・年金:収入金額を入力してください。
 (2)   営業・農業・雑・不動産・配当等:所得金額を入力してください。

 ※ 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主の収入・所得が必要です
 ※ 次の所得は算定対象になりません
  ・ 退職所得(一括で支払われる退職金)
  ・ 確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に関する譲渡所得等や配当所得等
  ・ 非課税年金(遺族年金、障害年金など)
  ・ 各種手当、給付金(失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金など)

3 注意事項

 次の条件に該当する方は、実際の保険税額と異なる場合があります。

  (1)   入力された内容に誤りや漏れがある。
  (2)   年度途中で加入者の所得が変わる(修正申告した場合など)。
  (3)   年度途中で加入者の人数が変わる(試算したい個人だけでなく、世帯主および世帯内のその他の加入者についても入力してください)。
  (4)   年度途中で40歳、65歳、75歳になる加入者がいる。
  (5)   同一世帯内に所得を申告していない世帯主または加入者がいる。
  (6)   同一世帯内に後期高齢者医療保険の加入者(75歳以上の世帯主または世帯員)がいる。
  (7)   繰越損失、マイナスの所得がある。
  (8)   専従者給与や専従者控除がある。
  (9)   分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある。
  (10) 同じ年度内(その年の4月から翌年3月の間)に複数回加入および喪失の手続きをした加入者がいる。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。