国民健康保険税の概要

ページID 1003308 更新日 令和7年3月17日

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国民健康保険税の概要

  国民健康保険税は、国などの補助金と合わせて、みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用に充てられます。
1年間の国民健康保険税額は、基礎課税(医療保険)分と後期高齢者支援金分、及び介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)分を合計した金額です。
  基礎課税(医療保険)分と後期高齢者支援金分、及び介護保険第2号被保険者分は、次の(1)から(3)までの項目から算出します。

1.各年度の税率等

2.国民健康保険税の決定と変更

  毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の国民健康保険税を決定し、納税通知書を世帯主あてに郵送します。
  
国民健康保険税を決定した後に、加入者の人数や所得の変更などがあった場合は、変更の翌月に再計算し、変更後の納税通知書を郵送します。

 納付方法は、納付書又は口座振替で納付する普通徴収と、世帯主の老齢・退職・障害・遺族年金からの天引きで納付する特別徴収の2種類があります。

 <年度の途中で加入、脱退した場合の国民健康保険税の計算>

年度途中の加入脱退の計算基準月

年度の途中で加入した場合

  加入した月の分から月割で計算し、納税通知書を郵送します。

年度の途中で脱退した場合

  脱退した月の前月までの分を月割で再計算し、変更後の納税通知書を郵送します。なお、納め過ぎの国民健康保険税がある場合は還付します。

年度の途中で40歳になった場合

  40歳になった月から介護保険第2号被保険者分を納付していただくため、増額分の納税通知書を郵送します。

年度の途中で65歳になった場合

  あらかじめ、65歳になる月の前月までの介護保険第2号被保険者分を計算して納税通知書を郵送しています。65歳到達月分からは、介護保険第1号被保険者として別に納めることになります。(担当 介護・高齢福祉課)

年度の途中で75歳になった場合

  あらかじめ、75歳になる月の前月までの国民健康保険税を計算して納税通知書を郵送しています。75歳到達月分からは、後期高齢者医療制度にて別に納めることになります。

 

3.国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主に国民健康保険税の納税義務が生じます。また、納付書や資格確認書・資格情報のお知らせの表紙などにも世帯主が記載されます。

4.国民健康保険税の滞納

国民健康保険税を滞納すると、

  1. 延滞金が加算されます。
  2. 納期限から1年間経過しても滞納を続けていると、医療機関の窓口でいったん医療費の全額を支払う「特別療養費」の対象となることがあります。
  3. 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、給付の全部または一部が差し止められます。
  4. さらに滞納が続くと、差し止められている給付の全部または一部が滞納している国民健康保険税に充当されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。