国保から後期に移行したことによる軽減

ページID 1003326 更新日 令和7年3月5日

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軽減措置・減額措置について(申請不要)

1.低所得者に対する軽減についての配慮

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国民健康保険被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるように、所要の措置を講じます。

2.世帯割で賦課される保険税の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険被保険者が1人となる世帯については、5年間平等割の2分の1を減額、6年目以降3年間平等割の4分の1を減額する措置を講じます。

社会保険の被扶養者であった者の保険税の減額(要申請)

被用者保険(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入となる場合、一定期間国民健康保険税を軽減する措置を講じます。詳細は下記ページをご覧ください。

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市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
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