非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

ページID 1003322 更新日 令和4年10月11日

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平成22年度より、解雇・倒産等の事業主の都合や雇用期間の満了など、本人の意思以外により離職(失業)している方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)で、以下の条件にすべて該当する場合は申請により税額が軽減される場合があります。
離職日時点で65歳未満の方に限られます。)

対象者

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」の番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方

軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
軽減内容
対象者の前年度給与所得を100分の30とみなして税額を計算します
その他の所得については通常通り100分の100となります。(注1)
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(注2)・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)※マイナンバーがわからず記載が難しい場合には、職員がマイナンバーを調査補記させていただきますので、ご了承ください。

(注1)軽減措置を適用しても、国民健康保険税が変わらない場合があります。
(注2)特例受給資格者証(季節的に雇用される方又は短期雇用特定被保険者の方が所有)、高年齢受給資格者証(65歳到達日以後に離職された方が所有)をお持ちの方は対象とはなりませんのでご注意ください。

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市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
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