令和3年度税制改正の主な内容

ページID 1025191 更新日 令和3年9月22日

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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例

 次の要件に該当し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期間が13年間とされる場合、市民税・県民税も所得税と同様の適用期間とすることとされました。

1 家屋を令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供する。

2 消費税・地方消費税率10%が適用される。

3 注文住宅は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約する。

   分譲住宅などは、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する。

(所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人市民税・県民税額から控除します。)

非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直し

 (令和6年度個人市民税・県民税から適用)

 令和2年度税制改正により、国外居住親族について、留学生、障がい者又は送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の成人は、扶養控除の対象にならないこととなりました。また併せて、個人市民税・県民税の非課税限度額についても、その基準の判定に用いる「扶養親族」の範囲を扶養控除の取扱いと同様とすることとなりました。

退職所得課税の適正化

 (令和4年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等から適用)

 その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下である者が当該退職手当等の支払者から当該勤続年数に対応するものとして支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの(以下「短期退職手当等」という。)に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

 (令和4年度個人市民税・県民税(令和3年分確定申告書)から適用)

 申告手続の簡素化の観点から、個人市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人市民税・県民税に係る附記事項を追加することとされました。

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