令和7年度税制改正の主な内容

ページID 1036950 更新日 令和7年7月10日

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個人市民税・県民税の各種控除の見直し

(令和8年度個人市民税・県民税から適用)

物価の上昇などへの対応として、次のとおり各種控除の引き上げなどを行いました。

主な見直し内容
給与所得控除

最低保障額を65万円(改正前 55万円)に引き上げ

特定親族特別控除(新設)

扶養控除の対象とならない19歳~22歳の大学生年代の子など(特定親族)でも、その合計所得金額が123万円(給与収入では188万円)までは段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) 控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円
扶養親族等の所得要件

配偶者控除の対象となる同一生計配偶者や扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額の要件を58万円以下(改正前 48万円以下)に引き上げ

(給与収入では123万円以下(改正前 103万円以下)に引き上げ)

ひとり親控除

生計を一にする子の合計所得金額の要件を58万円以下(改正前 48万円以下)に引き上げ

(給与収入では123万円以下(改正前 103万円以下)に引き上げ)

勤労学生控除

学生等の合計所得金額の要件を85万円以下(改正前 75万円以下)に引き上げ

(給与収入では150万円以下(改正前 130万円以下)に引き上げ)

所得税においては、同様の見直しのほか、基礎控除の見直しが行われます。

詳しくは国税庁のホームページを御覧ください。

原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の車両区分の見直し

 (令和7年度軽自動車税(種別割)から適用)

総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に抑えた原動機付自転車(新基準原付)の軽自動車税(種別割)の税率を2,000円とします。

現行の総排気量が50cc以下の原動機付自転車は、令和7年11月排ガス規制に対応することが困難で、今後の生産、販売ができなくなることから、新基準原付の税率を同等のものとします。

過去の税制改正のうち、令和7年度から適用となるもの

 過去の税制改正のうち、令和7年度から適用となるものは次のとおりです。内容につきましては、令和6年度税制改正のリンクを参照してください。

  • 令和7年度個人市民税・県民税の定額減税(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方)
  • 住宅ローン控除の拡充

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電話:0568-85-6093
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