低体重児の届出と未熟児訪問

ページID 1002382 更新日 令和4年4月1日

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低出生体重児の届出(出生体重2,500グラム未満の赤ちゃんの届出)は受け付けています。
基本的な感染防止対策を徹底した上で、未熟児訪問を実施しています。

 出生体重2,500グラム未満の赤ちゃんが生まれたときは、低体重児の届出をお願いします。

 妊娠週数37週未満または2500g未満の赤ちゃんを対象に未熟児訪問を行っています。助産師、保健師が家庭訪問し、赤ちゃんの様子をみながらご相談に応じます。身体計測や母乳相談もできます。

対象   妊娠週数37週未満または、出生体重2,500グラム未満のお子さんとその保護者

 

(注1)出生体重が2,500グラム未満の赤ちゃんが生まれたときは、母子保健法第18条の規定により、届出が義務付けられています。

(注2)訪問は春日井市内に限ります。春日井市外で訪問を希望される方は、滞在先の市区町村へお問い合わせください。

(注3)届出後、2週間程度で日程調整の連絡をします。届出の際には昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。連絡は携帯電話を用いて行います。

このページに関するお問い合わせ

青少年子ども部 子ども家庭支援課

電話:0568-85-6170
青少年子ども部 子ども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。