個人情報等保護制度のご案内
官民を通じた個人情報保護制度の見直しのため、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度に係る全国的な共通ルールが規定されました。
春日井市では、平成15年4月1日から春日井市個人情報保護条例を施行して制度運用を開始しており、法の改正後においても個人情報及び死者情報(以下「個人情報等」といいます。)の保護水準を維持するため、春日井市個人情報等保護条例(以下「条例」といいます。)として、令和5年4月1日に施行しました。
法及び条例の目的と主な内容
- 個人の権利利益の保護
個人の人格尊重の理念に基づき、プライバシーを始めとする個人の権利・利益の保護を図ること等を目的としています。 - 市における個人情報等の適正な取り扱いの確立
個人情報等の保有の制限等、適正な取得、安全管理措置、利用・提供の制限など市における個人情報等の適正な取り扱いの基本原則を定めています。 - 自分の情報の内容を確認する権利の保障
自分の個人情報の公開、訂正、利用の停止を請求することができます。