春日井市情報公開・個人情報等保護審査会
設置根拠等
春日井市情報公開・個人情報等保護審査会条例
所掌事務
春日井市情報公開条例第18条、個人情報の保護に関する法律105条第3項において準用する同条第1項及び春日井市議会個人情報等保護条例第46条第1項による諮問並びに春日井市情報公開・個人情報等保護審査会条例第2条第2項の規定による諮問について調査審議する。
春日井市情報公開・個人情報等保護審査会条例
春日井市情報公開条例第18条、個人情報の保護に関する法律105条第3項において準用する同条第1項及び春日井市議会個人情報等保護条例第46条第1項による諮問並びに春日井市情報公開・個人情報等保護審査会条例第2条第2項の規定による諮問について調査審議する。