清掃車両への広告掲載を募集します(追加募集)

ページID 1006010 更新日 令和6年2月29日

印刷大きな文字で印刷

 市が保有する清掃車両(燃やせるごみの収集車)の一部を広告スペースとして提供いたします。
 清掃車は幹線道路はもとより、市内全域の住宅地や団地の中を1日100キロメートル程度走行し、頻繁に停車するなど市民の皆様との距離が近く、視認性の高い移動広告媒体として活用いただけますので、ご応募ください。

募集内容

掲載方法
ラッピングフィルム(再はく離が可能な素材)※車体への直接の塗装はできません
規格
1枠1.26平方メートル(縦0.9m×横1.4m)以内
掲載位置
架装部両側面(片側1枠の計2枠)
掲載料
1台月額8千円(一括前納)※広告の作製経費、車体への貼り付け・撤去費用は広告主の負担
掲載期間
3か月を単位として1年以内
掲載予定台数

9台(先着順で受付)

申込み期間

随時

(注)車両の運行日数、コースについては別途お尋ねください。なお、修理、整備等により、数日間運休する場合があります。

清掃車広告掲載

掲載基準

次の基準に該当する広告は掲載できません。

  1. 法令等に違反するもの又は抵触するおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に係るもの
  3. 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規制に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
  4. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に係るもの
  5. 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
  6. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  7. 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
  8. 政治性のあるもの
  9. 宗教性のあるもの
  10. 個人又は団体等についての主義又は主張に当たるもの
  11. 国内世論が大きく分かれているもの
  12. 責任の所在が不明確なもの
  13. 虚偽があるもの又は誤認されるおそれのあるもの
  14. 他社の商品等を比較対象として表示したもの
  15. 美観風致を害するおそれのあるもの
  16. 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
  17. 求人広告及びこれに類するもの
  18. 当該広告の内容について本市が推奨している等、市民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの
  19. その他広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(注)一般廃棄物処理業者及びその他の廃棄物処理業者は掲載できません。 

掲載の申込み

 広告掲載については、一定の要件・基準がありますので、市広告掲載要綱、塵芥収集車広告掲載要領をご確認のうえ、清掃事業所に相談ください。
 その後、所定の申込書に必要事項を記入し、広告原稿(図案等)を添付して清掃事業所までお申し込みください。

掲載の決定

  • 申込み先着順とし、広告掲載基準に基づき広告内容等を審査し、掲載の可否を決定します。
  • 審査の段階で、広告内容等が要綱・要領に抵触していたり、又はその恐れがある場合は変更を求めることがあります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 清掃事業所

電話:0568-84-3211
環境部 清掃事業所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。