高蔵寺地下道壁面の広告を募集します
JR高蔵寺駅周辺施設を利用する人に効果的なPRが可能です
[掲出内容]
- 掲出期間
広告掲出申し込みから令和7年3月31日までの間で、1か月以上で1か月単位とします。
- 掲出場所と方法
市が設置した地下道の照明付き壁面添加広告板に、広告主の負担で掲出及び撤去を行うものとします。
現在募集している掲出区画は、次のとおりです。[令和6年7月16日現在] 掲出区画
ナンバー
募集数
A
ー
0
B
6~8、11、27~29
7
C
2~4、30~34
8
- 広告の掲出基準及び規格
広告は、次に掲げる基準及び規格に適合するものとします。
基準 春日井市広告掲載要綱第3条に掲げる広告掲載の基準
規格- 大きさ 縦100cm×横200cm
- 材質 耐久性があり無色透明アクリル板と乳白色アクリル板の間に挟みこみ及び脱着が可能なもので、かつ、地下道の照度確保の妨げとなるような著しく透過性の低いものでないこと又はその恐れのないもの
- 「広告板仕様」は下記をご覧ください。
- 掲出条件
広告を掲出する際には、道路占用許可申請の手続きが別途必要となり、広告掲出料の他に道路占用料が必要となります。
なお、月割額の算定等については、春日井市道路条例に基づきます。
(参考)掲出期間が1年の場合、道路占用料=広告掲出面積(平方メートル)×2,400円/年・平方メートル×広告掲出期間=2平方メートル×2,400円/年・平方メートル×1年=4,800円
「6.土木管理課申請用紙ダウンロード」は下記をご覧ください。 - 広告掲出料等
- 掲出期間と掲出区画に応じた1か月単位の掲出料とします。
広告掲出料 掲出区画
A区画
B区画
C区画
1か月あたり掲出料
8,445円
7,475円
6,505円
- 掲出期間が1か月未満となった場合は、1か月として算定します。
- 掲出期間と掲出区画に応じた1か月単位の掲出料とします。
[申し込み]
- 掲出書類
- 春日井市高蔵寺駅地下道広告掲出申込書(要領第1号様式)
- 広告原案
- 道路占用許可申請書(春日井市道路管理規則第3号様式)
- 申込期間
先着順
(土・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。) - 申込場所
春日井市役所建設部土木管理課(7階)へ持参してください。郵送は不可とします。
[広告の掲出等]
- 掲出決定の通知を受けた広告主が、決定された広告掲出内容で広告を作成してください。
- 広告掲出期間内に、広告主が掲出及び撤去をしてください。
関係要綱等
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