春日井市議会傍聴規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、身体障害者車いす席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は、98人とし、一般席を82人、身体障害者車いす席を6人、報道関係者席を10人とする。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- 銃器その他危険なものを持っている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、垂れ幕、旗、のぼりの類及びはち巻、腕章、たすき、ゼッケン、リボン、ワッペン、ヘルメット等示威行為となるおそれのあるものを持ち、又は着用している者
- 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
- 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(議場入場の禁止)
第7条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることはできない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
- 帽子、外とう等を着用しないこと。
- 飲食し、又は喫煙しないこと。
- 私語し、又は談笑しないこと。
- 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
- 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影、又は録音等をしてはならない。ただし議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。