ぐりんぐりん(子ども屋内遊び場)における利用料金の誤徴収のお詫び
ぐりんぐりん(子ども屋内遊び場)にかかる料金の徴収において、一部の方から誤って料金を徴収していたことが判明いたしました。
該当するお子様及び保護者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
内容
ぐりんぐりんの利用料金は「春日井市子ども屋内遊び場条例」において、『3歳に達した日以降の最初の4月1日から12歳に達した後の最初の3月31日までの間』の方を対象に、100円と定めています。
しかし、令和4年2月の開設以来、3歳から小学生までの利用者に対して利用料金を徴収していたため、3歳の誕生日からその次の4月1日を迎えるまでの期間に利用したお子様に対して誤って利用料金を徴収していました。
誤徴収の対象者と金額
- 対象者
生年月日 |
ぐりんぐりんを利用した時期 |
---|---|
平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ | 3歳の誕生日を迎えた日~令和4年3月31日 |
平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ |
3歳の誕生日を迎えた日~令和5年3月31日 |
令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ |
3歳の誕生日を迎えた日~令和6年3月31日 |
令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ |
3歳の誕生日を迎えた日~令和7年3月31日 |
令和4年4月2日~令和4年9月28日生まれ |
3歳の誕生日を迎えた日~令和7年9月28日 |
※上記対象者のうち、「身体障がい者手帳」、「療育手帳(愛護手帳)」、「精神障がい者保健福祉手帳」のいずれかを提示し、利用料金のお支払いが免除された方は、対象者ではありません。
- 誤徴収金額
本来無料のところ、1回の利用につき100円を徴収
原因
令和3年度に行った施設開設準備事務において、「春日井市子どもの屋内遊び場条例案」の作成を担当していた職員(A)と、指定管理者との調整やホームページへの利用料金の掲出、施設の券売機の調達などを担当していた職員(B)との間で、3歳児の料金の取扱いに関する意思疎通が不十分であり、両者が異なる認識を持ったまま事務を進めてしまいました。
その後、ホームページの掲載案などの決裁段階において、条例案の作成を担当した職員(A)や、その上司が誤りに気付く機会があったにも関わらず、是正することができませんでした。その結果、約3年7か月にわたって指定管理者が一部の利用者から利用料金を過大に徴収してしまいました。
今後の対応
- 令和7年9月30日(火曜日)から条例に則った利用料金を徴収することとします。
- 誤って徴収していた金額は、返金対応を行う予定です。返金方法は現時点で未定です。決まり次第ぐりんぐりん予約サイト会員登録者へのメール送付及び市ホームページ・ぐりんぐりん予約サイトでお知らせします。
※市役所などの職員を装って電話をかけ、口座番号を聞き出したり、現金自動預け払い機(ATM)に誘導して現金を振り込ませる「還付金詐欺」にご注意ください。