市有財産の目的外使用・貸付

ページID 1023438 更新日 令和7年1月28日

印刷大きな文字で印刷

行政財産目的外使用許可申請

 行政財産はその用途または目的を妨げない限度において使用を許可することができます。
 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産の目的外使用許可申請書を提出いただく必要があります。
 希望される方は、使用を希望する施設へまずはご相談ください。

※使用の許可は使用開始日の前日までに得る必要があります。余裕をもってご相談ください。

普通財産貸付申請

 普通財産とは市が保有している財産のうち、行政上の特定の目的がないものを言います。
 春日井市土地等貸付取扱要綱に基づき事務を行っています。
 原則は一般競争入札によりますが、一定の条件を満たす場合は随意契約することができます。 
 貸付けを希望する場合は、財産の管理をしている所管課へ相談してください。 
 管理している部署が不明の場合は、財政課へお問い合わせください。

様式(随意契約にかかる主なもの)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 財政課

電話:0568-85-6086
企画経営部 財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。