埋蔵文化財の保護・届出

ページID 1004380 更新日 令和3年4月30日

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埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、文化財保護法では「土地に埋蔵されている文化財」とされています。埋蔵文化財は住居や古墳などの土に残された人々の生活の痕跡(=遺構)や土器や石器などの道具(=遺物)をいい、これらを地下に包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」(=遺跡)といいます。
埋蔵文化財からはその土地の人々の生活、文化、技術、交流などを知ることができ、わたしたちの祖先が残した貴重な文化遺産です。文化財保護法では、文化財は貴重な国民的財産であり、これを公共のために大切に保存することを定め、国民にその協力を求めています。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法により事前の届出が義務付けられています。

また、それ以外の場所での工事等の際に新たに埋蔵文化財が発見された場合についても、工事を一時中断して、文化財保護法による手続きが必要となります。

埋蔵文化財の取扱いについて

市内で土木工事等を行う場合、埋蔵文化財保護のため、以下の手続きを行う必要があります。

埋蔵文化財包蔵地の確認

土木工事等を行う場合、その事業地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかをあらかじめ遺跡分布図で確認するか、文化財課にお問い合わせください。
遺跡分布図は、市ホームページの道風くんの春日井まっぷ→まちづくり情報→遺跡分布図から閲覧可能です。
お問い合わせは、窓口・電話・ファクス・メールで受け付けております。回答は次のいずれかです。

・埋蔵文化財包蔵地に該当します → 文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要です。
・埋蔵文化財の所在が懸念される場合 → 「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出をお願いいたします。
・埋蔵文化財包蔵地には該当しません → 書類の提出は必要ありません。なお、工事中に土器等が出土した場合は文化財課にご連絡ください。

埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)

埋蔵文化財は地中などに埋没しており、その広がりや残存状況を把握しにくいことから、遺跡に近接する地域ではその有無を判断することが困難な場合があります。また、大規模な土木工事においては未確認の埋蔵文化財が発見される可能性もあります。

このような場合、市教育委員会教育長宛に「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)」の提出をお願いいたします。

工事中に新たな埋蔵文化財包蔵地が発見された場合、工事を中断するなど事業計画に影響を与えることも予想されます。不測の事態を避け、埋蔵文化財の保存と土木工事等との調整を円滑に進めるため、照会は事業計画策定後、できるだけ早い段階で行われることが望まれます。

取扱いと回答
照会が提出されると、市教育委員会による現地踏査を行います。埋蔵文化財の範囲や残存状況が地表面からの観察だけでは分からない場合、必要に応じて試掘調査を行うことがあります。試掘調査とは、事業地内に数ケ所のトレンチと呼ばれる溝を掘り、埋蔵文化財の有無を確認するものです。
現地踏査・試掘調査等の結果から次の回答が出されます。

・埋蔵文化財が所在します
試掘調査などで埋蔵文化財が確認された場合、「埋蔵文化財発掘の届出」を提出の上、事業者と教育委員会との間で事業計画、施工方法、工程などを考慮して埋蔵文化財の取扱いについて具体的な協議を行う必要があります。事業地内の埋蔵文化財は、計画変更等により現状保存が望まれますが、事業計画の変更が不可能な場合には、埋蔵文化財の状況と工事内容に応じた調査の取扱いを決定します。

・現状では埋蔵文化財の所在は認められません
現地踏査等で埋蔵文化財が確認されなかった場合、事業計画のとおり施工して構いません。なお、埋蔵文化財が確認されなかった場合でも念のため工事立会をお願いする場合があります。工事立会は工事の実施に際して市の職員が立ち会い、施工状況の確認及び土層断面を写真等で記録作成をするものです。

埋蔵文化財発掘の届出・通知

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を実施する際には、事業者は事前に「埋蔵文化財発掘の届出・通知」の提出が必要です。
民間事業者の場合、法93条第1項の規定により工事が実施される60日前までに届出を、国の機関、地方公共団体等は法94条第1項の規定により事業計画を策定するにあたりあらかじめその旨を通知しなければなりません。
届出は正本1部、副本1部の合計2部を市教育委員会に提出してください。県知事には市教育委員会から送付されます。

土木工事等により埋蔵文化財への影響が懸念される場合は確認調査(方法は試掘調査と同じ)を実施し、発掘調査の要否を判断します。

指示内容
『埋蔵文化財発掘の届出・通知』に対しては県知事から埋蔵文化財の取扱いの指示が出されます。
指示内容は下記のとおりです。

 発掘調査
工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に発掘調査を行う必要があります。これは、滅失する埋蔵文化財について記録保存するために行います。  

 工事立会・慎重工事
工事による掘削が表土・造成土等の範囲内におさまるなど埋蔵文化財に影響を与えないと考えられる場合には、工事の実施に際して市職員が立ち会うこと(工事立会)、又は、埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう慎重に工事を行うこと(慎重工事)とします。

その他(現状保存等) 
計画の変更等により工事区域内において埋蔵文化財の保存が可能な場合には、現状保存の取扱いとなります。埋蔵文化財に影響を及ぼさないように慎重に工事を進めてください。

発掘調査の実施

発掘調査は、事業者から教育委員会または民間の調査組織に委託して行われるのが一般的です。発掘調査の費用は原則的に事業者(=原因者)が負担することになっています。ただし、原因者が個人、零細事業者の場合には国庫補助制度等があります。

発掘終了後は工事着手となりますが、極めて重要な埋蔵文化財が発見された場合は、その取扱いについて再度協議が必要となる場合もあります。

埋蔵文化財の取り扱いに関する手続きの流れ

埋蔵文化財に関する問い合わせ・書類の提出先

埋蔵文化財についてのお問い合わせ、照会・届出文書の提出は文化財課へお願いいたします。
包蔵地に該当するか否か等のお問い合わせは、お電話・ファクス・メールでも受け付けております。

【春日井市教育委員会文化財課】 
愛知県春日井市柏原町1-97-1(春日井市立中央公民館内)
電話0568-33-1113、ファクス0568-34-6484
メールの場合はお問い合わせ専用フォームをご利用ください。
受付は火曜日から日曜日、午前8時30分から午後5時15分までです。
 

埋蔵文化財の照会・届出の様式

届出の様式につきまして、宛先が変更・押印が廃止されました。

令和3年4月1日以降は、新様式での提出をお願いします。

なお、取扱い協議の結果、事前の調査が必要と判断された場合は発掘調査承諾書を提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 文化財課

電話:0568-33-1113
教育委員会 文化財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。