農地を農地以外で利用する場合(農地転用)

ページID 1009329 更新日 平成29年12月7日

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農地転用とは、農地を住宅建築・駐車場等の農地以外の用途で利用することです。仮設事務所・土石採取等で一時的に利用する場合も農地転用に該当します。

転用する農地が市街化調整区域内にある場合には、愛知県知事(4ha以上の転用は農林水産大臣の協議)の許可が必要になります。市街化区域内の農地を転用する場合には、市の農業委員会への届出が必要になります。

申請には、「所有者が自ら使う」農地法第4条の申請と「所有者以外の者が買ったり借りたりして使う」農地法第5条の申請の2種類があります。申請の内容により手続方法が異なりますので、詳しくは農業委員会(0568-85-6239)までお問い合わせください。

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農業委員会

電話:0568-85-6239
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