相続等により農地を取得した場合
農地を相続等により農業委員会の許可を要さず権利取得した場合は、その農地の所在する農業委員会に届出書を提出することが必要です。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Word 39.5KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDF 104.9KB)
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) (PDF 122.5KB)
なお、権利取得に係る土地が複数あり、「届出に係る土地の所在等」の欄に書ききれない場合は、別紙の内訳書を作成し届出書にホチキス等でとじて割印を押してください。
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