相続等により農地を取得した場合

ページID 1009330 更新日 令和1年5月28日

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農地を相続等により農業委員会の許可を要さず権利取得した場合は、その農地の所在する農業委員会に届出書を提出することが必要です。

なお、権利取得に係る土地が複数あり、「届出に係る土地の所在等」の欄に書ききれない場合は、別紙の内訳書を作成し届出書にホチキス等でとじて割印を押してください。

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農業委員会

電話:0568-85-6239
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