農地の売買・貸借について(耕作目的)

ページID 1009328 更新日 令和5年12月4日

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耕作目的で農地を売買、貸借するには、

 「農地法第3条の許可を得て売買(貸借)する場合」

 「農業経営基盤強化促進法による利用権を設定し貸借する場合」

   「農地中間管理事業の推進に関する法律による利用権を設定し貸借する場合」

の3通りの方法があります。

 

農地を売買・貸借する方法

農地法第3条の許可を得て売買(貸借)する場合

農地法第3条の許可を得るには、農業委員会への申請が必要です。許可を得るには次の要件を満たさなければなりません。

  • 権利を取得しようとする者(世帯員等を含む)が農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に耕作すると認められること
  • 法人が権利を取得する(所有権)場合は、農地所有適格法人であること(注)
  • 権利を取得しようとする者(世帯員を含む)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること(注)
  • 権利を取得することにより面的集積された農地を分断したり、水利に影響を及ぼすなど、周辺地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること

(注)農地所有適格法人以外の法人や農作業に常時従事しない者への貸借であっても「農地を適正に利用していないと認められる場合に貸借の解除をする旨の条件を契約書に付す」などの一定の要件を満たす時は許可できる場合があります。
 なお、賃貸借を解約する場合は、貸借人双方が解約することを合意したうえで農業委員会にその旨を通知するか、農業委員会の許可を得る必要があります。

農業経営基盤強化促進法による利用権を設定し貸借する場合

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借は、農地の貸し手と借り手が直接貸借などの権利設定を行う制度です。貸し手と借り手で決めた期間が満了した時点で自動的に貸借関係が終了し、必ず返してもらえます。この制度により貸借する場合は次の要件を満たさなければなりません。

 〔借り手の要件〕
  農地法第3条の許可要件を満たしていること

 〔農地の要件〕
  貸借する農地が農業振興地域の区域内(市街化区域外)であること
  (注)市街化調整区域内であっても山間部等一部の区域では受けることができません。

農地中間管理事業の推進に関する法律による利用権を設定し貸借する場合

農地中間管理事業の推進に関する法律による農地の貸借は、愛知県農地中間管理機構が農地を借り受け、担い手などにまとまった形で農地を貸し出す制度です。この制度により貸借する場合は次の要件を満たさなければなりません。

 〔借り手の要件〕
  農地法第3条の許可要件を満たしていること

 〔農地の要件〕
  貸借する農地が農業振興地域の区域内(市街化区域外)であること
  (注)市街化調整区域内であっても山間部等一部の区域では受けることができません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会

電話:0568-85-6239
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