知的財産権取得事業助成金

ページID 1020615 更新日 令和5年4月4日

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日本国特許庁への特許の出願若しくは出願審査請求又は国内実用新案登録の出願を行う場合

助成要件
  1. 市内において引き続き6月以上事業を営んでいること又は春日井商工会議所の推薦を受けていること。
  2. 特許の出願若しくは出願審査請求又は国内実用新案登録の出願を行う者であること。
  3. 事業活動のために行っているものであること。
助成対象者
中小企業者(個人事業主を含む)
助成額
対象経費の50%以内
限度額

50万円/年(1回の申請につき10万円)

交付申請期限
出願日又は出願審査請求日から90日以内

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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