工場・物流施設新増設事業に伴う助成金

ページID 1020603 更新日 令和6年4月1日

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 工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた場合に活用できます。
 ※インフラ整備事業助成金については、創造産業立地事業助成金・高度先端産業立地事業助成
  金の認定を受けた場合にも活用できます。
 地盤に係る費用・緑地造成に係る費用・インフラ整備に係る費用・エネルギーを活用する発電設備設置に係る費用に対して助成します。

工場・物流施設新増設事業助成金と一緒に交付申請してください。

地盤調査等事業助成金

地盤調査、地耐力調査その他の調査又は地盤改良を行う場合

助成対象者
製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
助成額
対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
限度額
200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限
工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日

工場緑地推進事業助成金

緑地の設置を行う場合

助成対象者
製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
助成額
対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
限度額
200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限
工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日

インフラ整備事業助成金

道路の新設及び改修、水路の新設及び改修又は水道施設の設置を行う場合

助成要件
  1. 公共の用に供するものであること。
  2. 投資額が100万円以上のものであること。
助成対象者

製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)

助成額

対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)

限度額
合計3,000万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は3,600万円)
交付申請期限
工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日 

エネルギー発電設備投資事業助成金

太陽光等の自然エネルギーを利用した出力10kW以上の発電設備又は電気自動車用充電器等の設置を行う場合

助成対象者

製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)

助成額
対象経費の20%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は24%以内)
限度額
200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限
工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日

各助成金の詳細はこちら

関連する助成金

 工場・物流施設新増設事業に伴う上記4つの助成金を活用するためには、こちらの助成金の認定を受ける必要があります。

 インフラ整備事業助成金については、これらの助成金の認定を受けている場合にも活用できます。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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