事業所等拡大事業助成金(2019年度をもって認定受付終了)

ページID 1020607 更新日 令和6年4月1日

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新規での認定申請の受付は終了しています。

1.工場等の新増設に伴い事業所税を納付する場合

助成要件

工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた製造業者が、当該事業に伴って事業所税を納付する場合。

助成対象者

製造業者

助成金額

当該工場等の新増設に伴い課税され納付した額以内を5年間

限度額

なし

2.物流施設の新増設に伴い事業所税を納付する場合

助成要件

工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた物流業者が、当該事業に伴い事業所税を納付する場合。

助成対象者

運輸業又は郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)

助成額

当該物流施設の新増設に伴い課税され納付した額(資産割に限る)の24月分となる額以内

限度額

なし

申請書類

交付申請

 助成対象となる事業所税の納付期限の日から90日以内に、下記のものをご提出ください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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