設備投資事業助成金

ページID 1020609 更新日 令和6年4月6日

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※令和7年度1月以降に取得する設備については、国・県等の補助金と併用することはできません。

設備投資を行う場合

助成要件
  1. 市内において自己の用に供する設備への投資であること。
  2. 固定資産税の対象となる償却資産のうち、「第2種機械及び装置」、「当該償却資産に付随する第1種構築物の建物附属設備(市長が適当と認めるもの)」又は「第5種車両・運搬具」であること。
  3. 当該年度における固定資産税の対象となる、助成対象償却資産の取得価額の合計が1億円(中小企業者については、1,000万円)以上であること。
助成対象者
製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
助成額
固定資産(助成対象償却資産)に係る評価額の5%以内
限度額
1,000万円/年
認定申請期限

1月から10月の間に設置する設備は9月末まで

11月から12月の間に設置する設備は設置開始30日前まで

交付申請期限
最初に固定資産税を課された年度の6月

申請書類

(1)認定申請

 認定申請期限までに、下記のものを提出してください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

 

(2)交付申請

 助成対象となった設備(償却資産)に対して、初めて固定資産税が課税された年度の6月末までに下記のものをご提出ください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

【個人事業主の場合は、こちらもご提出ください。】

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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