工業振興共同事業助成金

ページID 1020612 更新日 令和5年4月1日

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1.工業団地協同組合が単独若しくは共同で、又は事業者が共同で通勤バス等の通勤支援業務委託、託児又は集中浄化槽に係る整備等を行う場合

助成要件
  1. 初回のものであること。(1つの事業につき、5年間に限る。)
  2. 工業団地協同組合又は3社以上(3分の2以上が製造業者で、子会社を除く)の事業者が連携して行うものであること。
助成対象者
工業団地協同組合又は事業者
助成額
対象経費の50%以内
限度額
3,000万円/年
認定申請期限
着手30日前まで(事業費200万円以上の場合のみ)
交付申請期限
事業を完了した日から90日以内

2.工業団地協同組合が単独若しくは共同で、又は事業者が共同で事業を行う場合(1以外)

助成要件
  1. 工業団地協同組合又は3社以上(3分の2以上が製造業者で、子会社を除く)の事業者が連携して事業(通勤バス等の通勤支援業務委託、託児又は集中浄化槽に係る整備等を除く)を行うものであること。
  2. 福利厚生事業、講習会、研究会事業、表彰事業、展示会、見本市、競技会事業、調査、情報提供事業、情報化推進設備事業、共同宣伝事業、防犯・安全事業又は事業環境整備事業のいずれかに該当する事業であること。
助成対象者
工業団地協同組合又は事業者
助成額
対象経費の20%以内
限度額
200万円/年
交付申請期限
事業を完了した日から90日以内

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認定申請

交付申請

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