工業振興共同事業助成金

ページID 1020612 更新日 令和6年4月6日

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※国・県等の補助金と併用することはできません。

工業団地協同組合が単独若しくは共同で、又は事業者が共同で通勤バス等の通勤支援業務委託又は事業環境整備を行う場合

助成要件

 1. 工業団地協同組合又は3社以上(3分の2以上が製造業者で、子会社を除く)の事業者が連携して行うものであること。

 2. 通勤バス等の通勤支援業務委託、案内看板、集中浄化槽、従業員共同駐車場等の工業集積地内の事業環境の整備のいずれかに該当すること。

助成対象者
工業団地協同組合又は事業者
助成額
対象経費の20%以内
限度額
50万円/年
交付申請期限
事業を完了した日から90日以内

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交付申請

 事業を完了した日から90日以内に、下記のものをご提出ください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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