省エネルギー設備投資事業助成金

ページID 1029445 更新日 令和7年4月1日

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省エネルギー設備投資事業助成金

助成要件
  1. 市内において自己の用に供する設備への投資であること。
  2. 省エネルギー診断に基づき、設備の導入又は既存の設備を改修するもの(中古の設備は対象外)。
  3. 省エネルギー診断は、エネルギー管理士又はエネルギー管理士と同等の知識及び能力を有すると市長が認めるものの参画を得て、実施するものでること。
    (例:(一財)省エネルギーセンター、(一社)環境共創イニシアチブ)
  4. みなし同一事業者間での事業でないこと。
助成対象者

中小企業者(個人事業主を含む)

省エネルギー診断の結果に基づき、設備投資を行う中小企業者

助成額
助成対象経費(リース契約の場合は、第1回リース料の支払いから起算して12月以内の支払い額)の20%
限度額
50万円/年
交付申請期限

助成対象事業の完了した日から90日以内

※国・県等の補助金と併用することはできません。

※みなし同一事業者間での事業は対象外です。(例:みなし同一事業者からの設備の購入)

※みなし同一事業者とは、代表者及び住所が同じ事業者、主要株主及び住所が同じ事業者並びに資本関係にある事業者をいいます。

※太陽光発電設備は対象外です。

2.申請書類

(1)交付申請

 事業を完了した日から90日以内に、下記のものを提出してください。添付書類については、上記の取扱要領をご参照ください。

【個人事業主の場合は、こちらもご提出ください。】

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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