省エネルギー設備投資事業助成金(中小企業者向け)

ページID 1029445 更新日 令和5年4月4日

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 原油を始めとしたエネルギー価格の高騰の景気への影響が懸念される中、中小企業者が、事業の継続を図るために実施する、省エネルギーにつながる設備投資等を支援します。
 予算の範囲内で先着順に受付けます。

省エネルギー設備投資事業助成金

助成要件
  1. 市内において自己の用に供する設備への投資であること。
  2. 省エネルギー診断に基づき、設備の導入又は既存の設備を改修するもの(中古の設備は対象外)。
  3. 省エネルギー診断は、エネルギー管理士又はエネルギー管理士と同等の知識及び能力を有すると市長が認めるものの参画を得て、実施するものでること。
    (例:(一財)省エネルギーセンター、(一社)環境共創イニシアチブ)
  4. 事業が助成金の認定申請日において未着工であるもの。
  5. 当該省エネルギーに資する設備の導入又は改修が令和6年1月31日までに完了するものであること。
助成対象者

中小企業者(個人事業主を含む)

省エネルギー診断の結果に基づき、設備投資を行う中小企業者

助成額
助成対象経費の20%
限度額
100万円
認定申請期限

設備の設置又は改修の開始30日前まで

 

交付申請期限

令和6年2月15日

当助成金の交付申請は、1回のみ行うことができます。

当助成金は令和5年度に限り実施するものです。

2.申請書類

(1)認定申請

 設置又は改修の開始30日前までに、下記の書類と添付書類を提出してください。
 添付書類については、上記の取扱要領をご参照ください。

 

(2)交付申請

 令和6年2月15日までに下記の書類と添付書類を提出してください。
 添付書類については、上記の取扱要領をご参照ください。

【個人事業主の場合は、こちらもご提出ください。】

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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