省エネルギー設備投資事業助成金(中小企業者向け)

ページID 1029445 更新日 令和6年4月6日

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 原油を始めとしたエネルギー価格の高騰の景気への影響が懸念される中、中小企業者が、事業の継続を図るために実施する、省エネルギーにつながる設備投資等を支援します。
 

※国・県等の補助金と併用することはできません。

省エネルギー設備投資事業助成金

助成要件
  1. 市内において自己の用に供する設備への投資であること。
  2. 省エネルギー診断に基づき、設備の導入又は既存の設備を改修するもの(中古の設備は対象外)。
  3. 省エネルギー診断は、エネルギー管理士又はエネルギー管理士と同等の知識及び能力を有すると市長が認めるものの参画を得て、実施するものでること。
    (例:(一財)省エネルギーセンター、(一社)環境共創イニシアチブ)
  4. 事業が助成金の認定申請日において未着工であるもの。
助成対象者

中小企業者(個人事業主を含む)

省エネルギー診断の結果に基づき、設備投資を行う中小企業者

助成額
助成対象経費(リース契約の場合は、第1回リース料の支払いから起算して12月以内の支払い額)の20%
限度額
100万円/年
認定申請期限

設備の設置又は改修の開始以前

 

交付申請期限

助成対象事業の完了した日から90日以内

2.申請書類

(1)認定申請

 設置又は改修の開始前までに、下記のものを提出してください。添付書類については、上記の取扱要領をご確認ください。

 

(2)交付申請

 事業を完了した日から90日以内に、下記のものを提出してください。添付書類については、上記の取扱要領をご参照ください。

【個人事業主の場合は、こちらもご提出ください。】

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このページに関するお問い合わせ

産業部 企業活動支援課

電話:0568-85-6247
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