セーフティネット保証制度について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定について(セーフティネット保証5号)
セーフティネット保証5号の制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少しているものに対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を行います。
※ 時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に関しては、最近3か月間の売上高等がコロナの影響を受ける前の年の同期比で5%以上減少しているものに対しても認定を可とします。
セーフティネット保証5号の認定申請要件、様式
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