セーフティネット保証制度について

ページID 1019697 更新日 令和7年1月23日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定について(セーフティネット保証5号)

セーフティネット保証5号の制度概要

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少しているものに対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を行います。

セーフティネット保証5号の認定申請要件、様式

中小企業信用保険法第2条第5項第7号認定について(セーフティネット保証7号)

セーフティネット保証7号の制度概要

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援する制度です。

セーフティネット保証7号の認定申請要件、様式

指定金融機関

中小企業庁ホームページからご確認ください。

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産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
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