新型コロナウイルスの発生に伴う融資について

ページID 1019697 更新日 令和5年10月1日

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新型コロナウイルスの発生に起因する中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定について(セーフティネット保証4号)

セーフティネット保証4号の制度概要

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

 今回は、新型コロナウィルスの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれるものに対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を行います。

セーフティネット保証4号の取扱の変更について

 セーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定することになりました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。


 それに伴い、セーフティネット保証4号の認定申請様式も、令和5年10月1日から変更となりますので、以下の様式を使用していただきますようお願いいたします。

セーフティネット保証4号の認定申請要件、様式

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定について(セーフティネット保証5号)

セーフティネット保証5号の制度概要

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少しているものに対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を行います。
※ 時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に関しては、最近1か月間の売上高等がコロナの影響を受ける前の年の同期比で5%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等がコロナの影響を受ける前の年の同期比で5%以上減少することが見込まれるものに対しても認定を可とします。

セーフティネット保証5号の認定申請要件、様式

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
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