小規模企業等振興資金融資助成制度

ページID 1009875 更新日 令和4年8月25日

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小規模企業等振興資金融資とは

 市内の中小事業者が、事業用資金を愛知県信用保証協会の信用保証付きで市内金融機関から借り入れる制度です。

 また、借り入れの際の事業者が負担する信用保証料について、春日井市からの助成金が支給されます。

制度を利用できる方

市内に主たる事業所を有し、事業を適法に営んでいる個人、会社、医療法人等。
ただし、次の方は対象になりません。

  1. 農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業、射倖的娯楽サービス業の一部、非営利団体等
  2. 許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方
  3. 税金を滞納されている方
  4. 手形、小切手について不渡りがある方および銀行取引停止処分を受けている方
  5. 保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方およびその関係者の方
  6. 保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
  7. 借入について、返済を延滞している方
  8. 休眠会社
  9. 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含みます。)の方
  10. 保証申込みについて、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方

制度の主な内容

令和4年2月1日現在

通常資金

金額
5,000万円以下
従業員数
50人以下(商業・サービス業30人以下)
期間及び貸付利率

運転資金
 1年超3年以内 年1.3%

 3年超5年以内 年1.4%

 5年超7年以内 年1.5%
設備資金
 1年超3年以内 年1.3%

 3年超5年以内 年1.4%

 5年超7年以内 年1.5%

 7年超10年以内 年1.6%

貸付方法
証書貸付
返済方法
均等分割返済(1年以内の据置が可能)

小口資金

金額
2,000万円以下(申込額を含め保証協会付き融資残高が2,000万円以内であること。)
従業員数
20人以下(商業・サービス業5人以下)
期間及び貸付利率

運転資金
 3年以内     年1.1%

 3年超5年以内 年1.2%

 5年超7年以内 年1.3%
設備資金
 3年以内      年1.1%

 3年超5年以内 年1.2%

 5年超7年以内 年1.3%

 7年超10年以内 年1.4%

貸付方法
証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引
返済方法
均等分割返済または一括返済(1年以内の据置が可能)

通常資金・小口資金共通

資金使途
事業上の運転資金または設備資金に限ります。
(生活資金・住宅資金等の事業外資金は対象になりません。)
担保
原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。

小規模企業等振興資金融資制度案内チラシ・提出書類一覧

営業現況調べ(市様式)

取扱金融機関一覧

信用保証料の助成

本制度の利用に伴い発生する信用保証料に対して、助成金を交付します。

対象者
小規模企業等振興資金融資を受けた春日井市内に主たる事業所を持つ事業者
助成率
信用保証料に対し、通常資金は100分の90を乗じて得た額、小口資金は100分の100を乗じて得た額で上限50万円
提出期限
本制度融資の実行から起算して1月以内
その他

融資申込時にこの制度の融資残高があり、回収条件とする場合は助成金額が減額されます。

信用保証料助成金交付申請書・請求書

保証条件変更時の信用保証料助成

 小規模企業等振興資金融資に対する保証条件変更に伴い発生する信用保証料の助成を行います。

対象者
小規模企業等振興資金融資を受けた後、その資金に対し融資金額の増額なく返済猶予や期限延長を行い新たな信用保証料の支払いが必要となった、春日井市内に主たる事業所を持つ事業者
対象資金
令和2年2月18日以降に保証条件変更を行った小規模企業等振興資金融資
助成率
当該保証条件変更に伴い発生する信用保証料に100分の75を乗じて得た額で上限50万円
必要書類

・保証条件変更決定のお知らせ(お客様用)の写し

・取扱金融機関と締結した変更契約書の写し

・市税の滞納がないことの証明書

提出期限
条件変更決定日から起算して3月以内
適用除外
同一の資金に対し、再度保証条件変更を行った際の信用保証料の場合

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
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