入札・契約に関するお知らせ

ページID 1009812 更新日 令和6年3月18日

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入札に関するお知らせ

契約辞退における違約金について

 公正な入札執行を確保するため、春日井市契約規則及び春日井市入札者心得書を一部改正し、平成25年4月1日以降に公告する一般競争入札又は指名競争入札から、入札保証金を免除されている場合であっても、落札後正当な理由がなく契約を辞退したときは、入札保証金相当額を違約金として納付していただくことがあります。

契約に関するお知らせ

建設工事に係る社会保険等未加入者対策について

 社会保険等未加入対策については、平成28年度より随時取り組んできたところではありますが、今後さらに推進するため、平成30年度以降次のとおり取組を強化します。

1 取組内容

(1) 受注者(元請業者)は、一次下請及び二次下請以下全ての下請負契約において、社会保険等に加入していない建設業者を下請負人とすることを禁止し、工事請負契約約款にその旨を記載します。

(2) 下請業者の社会保険等加入状況確認については、市に提出していただく施工体制台帳(再下請負通知書を含む。)の写しをもって行います。

 公共工事について下請契約を締結したときは、受注者は施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが法令で義務付けられていますので、作成後は速やかに、施工体制台帳の写しを工事担当課に提出してください。また、工事施工が進む中で、新たな下請契約を締結したときも、その内容を記載した施工体制台帳の写しを速やかに提出してください。

2 適用対象

(1) 平成30年4月1日以降に締結する工事請負契約から適用します。

(2) 当該工事における契約金額が500万円未満であっても、下請業者が建設業許可を受けている業者である場合は、未加入対策の対象とします。

3 違反があった場合の対応

下請契約(受注者が直接契約締結する一次下請契約だけでなく、二次以下の下請契約も含む。)について違反があった場合には、受注者に対してペナルティ(指名停止措置、工事成績評価の減点)を課す場合があります。

地域建設業経営強化融資制度の導入

建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の中小・中堅建設企業は極めて厳しい状況に直面していることから、建設業の資金調達の円滑化について支援を実施するため「地域建設業経営強化融資制度」を導入します。

単品スライド条項の適用

主要な工事材料の著しい高騰に伴い、本市におきましても、国や県と同様に「単品スライド条項」を平成20年7月16日から当分の間適用します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管理課

電話:0568-85-6267
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