電子保証

ページID 1035655 更新日 令和7年1月31日

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電子保証の導入について

当市では、受注者の契約事務における負担軽減及び効率化を目的とし、東日本建設業保証株式会社等が発行する契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含みます。)について、保証確認サービス「D‐Sure」を介した電子保証の取扱いを次のとおり開始します。
なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き受け付けます。

電子保証の利用ができる契約

令和7年2月1日以降に契約締結をする建設工事及び設計・測量・建設コンサルタント等業務

電子保証の対象となる保証

  • 契約保証
  • 前払金保証
  • 中間前払金保証

対象となる取扱機関

保証事業会社

電子保証の申込み

電子保証の申込みをするには電子保証の利用申請が必要です。詳細は、保証事業会社にお問い合わせください。

電子保証に係る認証キーの提出方法

保証事業会社に電子保証を申込み、保証契約の締結後、保証事業会社から認証キーが発行されます。当該認証キーを当市に提出していただきます。
認証キーの提出方法については、次の資料を御確認ください。

その他

契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証並びに損害保険会社の公共工事履行保証証券及び履行保証保険証券については、従来どおりの取扱いとなります。

契約保証届出書様式

電子保証を利用する場合も、従来どおり当市に契約保証届書の提出が必要となります。契約保証届出書の様式は次のリンク先からダウンロードしてください。
契約保証届出書は、入札案件ごとに契約管理課又は上下水道経営課に電子メールで提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管理課

電話:0568-85-6267
総務部 契約管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。