単品スライド条項の適用について

ページID 1009814 更新日 令和6年3月18日

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単品スライド条項の適用について

1 対象とする主要な工事材料

「鋼材類」、「燃料油」の2資材(鉄筋、厚鋼板、H型鋼、軽油など)

2 スライド適用の対象工事

  • 工期の末日が、平成20年7月16日以降で継続中の工事及び新規契約工事
  • 実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金額を再計算した場合に、当初金額より1%以上変動する工事

3 請負代金額変更の考え方

対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担

(参考) 愛知県の運用

適用対象資材の拡大について

単品スライド条項の適用については、平成20年10月1日から対象資材を定め運用していますが、平成25年6月13日から当分の間、次のように運用することとします。

過去のお知らせ

発注者による減額変更請求の運用について

資材価格の急激な下落への対応として、発注者による減額変更請求のための運用を次のとおりとします。

※ 単品スライド条項

特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となった場合は、請負代金額の変更を請求することができるという規定(春日井市工事請負契約約款第25条第5項)

水道事業との契約について

水道事業との契約における単品スライド条項の適用については、上下水道部上下水道経営課(電話0568-85-6406)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管理課

電話:0568-85-6267
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