高齢福祉 よくある質問

ページID 1000575 更新日 令和6年4月9日

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質問成年後見制度を利用したいのですが、どうすればいいですか?

回答

成年後見制度を利用するには、住所地を担当している家庭裁判所に後見開始の審判などを申し立てる必要があります。春日井市を担当するのは、名古屋家庭裁判所です。

利用や申し立て手続きの相談は、「高齢者・障がい者権利擁護センター(総合福祉センター内)」で受け付けております。

問い合わせ先 電話番号0568-82-9232

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域共生推進課

電話:0568-85-6364  ファクス:0568-84-5764
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