高齢福祉 よくある質問
質問成年後見制度を利用したいのですが、どうすればいいですか?
回答
成年後見制度を利用するには、住所地を担当している家庭裁判所に後見開始の審判などを申し立てる必要があります。春日井市を担当するのは、名古屋家庭裁判所です。
利用や申し立て手続きの相談は、「高齢者・障がい者権利擁護センター(総合福祉センター内)」で受け付けております。
問い合わせ先 電話番号0568-82-9232
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域共生推進課
電話:0568-85-6364 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。