手当・助成 よくある質問

ページID 1000806 更新日 令和5年4月1日

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質問夫が死亡して遺族年金を受給していますが、児童扶養手当は受給できますか?

回答

公的年金等を受給できる方は、年金額等が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
児童扶養手当を受給するためには、手続きが必要です。
所得制限等がありますので、詳しくは次をご覧いただくか、子育て推進課までお問い合わせください。

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こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
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