その他(ごみ・リサイクル) よくある質問
質問道路上に放置されている自動車や自転車があった場合は、どこに連絡すればいいですか。
回答
道路を維持管理している各機関までご連絡ください。
路線名等 | 維持管理機関 | 連絡先 |
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国道19号 | 国土交通省名古屋国道事務所名古屋国道維持第二出張所 | 0568-31-7181 |
国道302号 | 国土交通省名古屋国道事務所名古屋国道維持第四出張所 | 052-774-8720 |
国道155号、主要地方道及び一般県道 | 愛知県尾張建設事務所維持管理課 | 052-961-4419 |
市道及び法定外道路 | 春日井市建設部道路課 | 0568-85-6274 |
なお、市では「春日井市自転車等放置防止条例」に基づき、JR高蔵寺駅・JR神領駅・JR春日井駅・JR勝川駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定し、放置禁止区域内に放置してある自転車等は撤去しています。
また、公道ではなく私道に放置されている場合は私道の所有者又は管理者が対応することとなります。
私有地に自動車や自転車が放置されている場合
私有地に自動車や自転車が放置されている場合、私有地の所有者又は管理者が対応することとなります。
まずは春日井警察署(0568-56-0110)にご連絡のうえ、放置されている自転車等が盗難車かどうか確認してください。
放置されている自転車等が盗難車である場合は、警察が対応します。
盗難車でない場合、一般的な対応として、注意や警告等の貼り紙をし、自転車等の所有者に引き取りを促すことがあげられます。
また、処分する場合、自転車等の所有権等の法的な問題になる可能性がありますので、写真を撮る等の記録を残すことや弁護士等の専門家に相談する対応も場合によってはご検討ください。
なお、処分の手続きは、あくまで私有地の所有者又は管理者の権限により行うものであり、処分によって生じたトラブルの責任は、市では負いかねます。