健康診査 よくある質問

ページID 1000862 更新日 平成30年4月1日

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質問職場などで健診を受ける機会がありますが、特定健診を受診しないといけませんか?

回答

職場等で特定健診と同じ検査項目を含む健診を受けた人は、保険医療年金課へご連絡ください。
健診結果のご提供をお願いしています。ご提供いただくことで特定健診を受診したことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。