介護保険要介護認定申請における個人番号の取扱いについて

ページID 1039044 更新日 令和8年3月23日

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介護保険要介護認定申請における個人番号の取扱いについて

 介護保険要介護・要支援認定申請手続きは、本人や家族が行うほか、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどの介護事業者に代行してもらうことができます。
 介護保険要介護認定申請は申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりますが、介護事業者に代行してもらう場合は、次のとおりの運用で申請を行ってください。

1 代理人として申請する場合

 マイナンバー法の規定により、申請書類の受付に際して、申請書が代理人のとき は、「代理権の確認」を行います。
 また、記載されたマイナンバーが正しいかどうかの「番号確認」と代理人の「身元確認」を行います。

  1. 代理権の確認
     法定代理人の場合は、その資格を証する書類により行い、任意代理の場合は委任状により行います。
    ※ 委任状の提出が困難な場合は、被保険者の介護保険証など官公署等から発行・発給された書類が必要となります。
  2. 本人の番号確認
     原則、被保険者本人の「個人番号カード」、「通知カード」、本人の個人番号が記載された住民票の写し等によって行いますが、提示が困難である場合はご相談ください。
  3. 代理人の身元確認
     代理人の身元確認は、次の方法で行います。
    (ア)  代理人の個人番号カード、運転免許証等を提示していただきます。
    (イ)  官公署から発行・発給された書類その他これに類し、生年月日又は住所が記載されているもの。(居宅介護支援専門員証 等)
  4. 留意事項
     認知症等の理由などにより、個人番号の記入が困難な場合は、個人番号記載欄を空欄で提出してください。

2 代理権のない使者として申請する場合

 介護保険法第27条に基づく要介護認定申請を代行申請としてケアマネジャー等が行なう場合は、本人から、申請書と本人確認及び個人番号が確認できる書類の写しを封筒に入れた状態(個人番号が代行者に見えない状態)で預かり、窓口に提出してください。
 なお、本人が自身の個人番号がわからない場合や本人が認知症等で意思表示能力が低下している場合等で、申請書への個人番号の記載が難しい場合は、申請書に個人番号の記入がなくても従来どおり申請を受付けます。

  1. 本人の身元確認
     本人の身元確認は、次の方法で行います。
    (ア) 本人の個人番号カード、運転免許証 等の写し
    (イ) 官公署から発行・発給された書類その他これに類し、生年月日又は住所が記載されているもの(介護保険被保険者証など)。
  2. 本人の番号確認
     原則、被保険者本人の「個人番号カード」、「通知カード」、本人の個人番号が記載された住民票の写し等によって行いますが、提示が困難である場合は、ご相談ください。
  3. 留意事項
     ケアマネジャー等が、本人から個人番号を記入した申請書を入れた封筒を預かる場合は、本人が個人番号を記入する前に必要事項の記入漏れ等、申請書に不備がないことを確認していただくようお願いします。

3 その他注意事項

 代行申請を行う介護支援事業者は、本人から委任された権限の範囲内で個人番号を利用する事務を行うことになるため、これを超える範囲で個人番号を利用することはできません。
 また、個人番号が記載された申請書等のコピーを事業所等で保管する場合は、個人番号の記載個所を黒塗りするなどし、個人番号が記載された状態で保管しないように注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6182
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