予防接種健康被害救済制度について
新型コロナワクチン予防接種
新型コロナワクチン接種は、重症化を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になる、障がいが残る)が起きることがあるため、救済制度が設けられています。
救済制度では、申請がなされ、厚生労働大臣が接種を受けたことによるものと認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。
新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違いについて
予防接種法の区分 | 救済制度 | |
---|---|---|
2024年4月1日 より前に受けた接種 |
臨時接種 | 予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村に請求 |
2024年4月1日 以降に受けた接種 |
定期接種 (10月1日から |
予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
任意予防接種 | 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
新型コロナワクチン以外の対象定期予防接種
A類疾病
・B型肝炎 ・ロタウイルス ・ヒブ ・小児用肺炎球菌
・五種混合 ・四種混合 ・三種混合 ・ポリオ
・BCG ・麻しん風しん混合 ・麻しん ・風しん
・水筒 ・日本脳炎 ・二種混合 ・子宮頸がん(HPV)
B類疾病
・高齢者肺炎球菌 ・高齢者インフルエンザ
厚生労働省ホームページ情報
- 【定期・臨時予防接種】(厚生労働省)予防接種健康被害救済制度についてはこちら(外部リンク)
- 【任意予防接種】(医薬品医療機器総合機構(PMDA))医薬品副作用被害救済制度についてはこちら(外部リンク)
認定状況:厚生労働省
認定状況:春日井市
給付の種類
-
医療費・医療手当
- 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給
-
障害児養育年金
- 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
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障害年金
- 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
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死亡一時金
- 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者また同一生計の遺族に支給
-
遺族年金
※B類疾病のみ
-
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
-
遺族一時金
※B類疾病のみ
- 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
-
葬祭料
- 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
申請
予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となるため、接種日時点に春日井市民であった方は、春日井市へ申請してください。
【相談先】
健康増進課 予防担当 電話:0568-85-6168
必要書類
給付の種類により、必要書類が異なります。
医療費・医療手当
医療費・医療手当請求書
受診証明書
受診された医療機関や薬局に作成を依頼してください。
※文書料がかかります
領収書等
医療に要した費用の額や日数を証明する領収書等の写しをご提出ください。
接種済証、または母子健康手帳
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子健康手帳の写しをご提出ください。
診療録等の写し
疾病の発病年月日及びその症状を証明する医師が作成した診療録(サマリー、検査結果、写真等)の写しを医療機関で発行を受け、ご提出ください。
※ただし、新型コロナワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、下記の様式(医師作成)を診療録等に代えることができます。
※文書料がかかります
-
新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 (PDF 223.2KB)
-
新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 (Excel 24.7KB)
障害児養育年金(18歳未満)
障害児養育年金請求書
診断書
障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。その際、予防接種の前後で変化が分かる医師に作成を依頼してください。
※文書料がかかります
接種済証、または母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
診療録等の写し ※「医療費・医療手当」の説明参照
住民票等
申請者が死亡した者の死亡当時に、その者にによって生計を維持していたことを証する住民票の写しをご提出ください。
戸籍謄本等
申請者と、死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本の写しをご提出ください。
障害年金(18歳以上)
障害年金請求書
診断書 ※「障害児養育年金」の説明参照
接種済証、または母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
診療録の写し ※「医療費・医療手当」の説明参照
死亡一時金
死亡一時金請求書
死亡診断書等
死亡した者に係る死亡を証する死亡診断または死体検案書等の写しをご提出ください。
※文書料がかかります
接種済証、または母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
診療録等の写し ※「医療費・医療手当」の説明参照
住民票等 ※「障害児養育年金」の説明参照
戸籍謄本等 ※「障害児養育年金」の説明参照
葬祭料
葬祭料請求書
死亡診断書等 ※「死亡一時金」の説明参照
埋葬許可書等
申請者が、死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写しをご提出ください。
接種済証、または母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
診療録等の写し ※「医療費・医療手当」の説明参照
戸籍謄本等 ※「障害児養育年金」の説明参照
(医療機関及び薬局の皆さまへ)健康被害救済制度の申請書類作成について
申請の際に必要となる「受診証明書」の記載方法が分からない等のご意見が寄せられたことから、証明書のスムーズな発行に資する目的で「受診証明書の記載マニュアル」を作成しました。当該マニュアルをご参考にしていただき、制度を利用される市民の皆様のより迅速な申請に繋がりますよう、引き続きご協力をお願いいたします。
審査
ご提出いただいた書類をもとに、その健康被害と予防接種の因果関係を、予防接種・感染症・法律などの各分野における専門家から構成される厚生労働省の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
留意していただくこと
申請後、市調査委員会をはじめとする各手続きを経て、認定結果が国から市へ届くまでに4か月~1年程度の期間を要します。事案によっては、1年以上が経過していても、未だ結果が届いていないものもあります。
※なお、国が健康被害の認定をした場合は、市からも見舞金を支給します。
愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金について
予防接種健康被害救済制度の申請者を対象に、愛知県から医療費の2分の1に相当する額が支給されます。
※対象は、特例臨時接種期間(令和6年3月末まで)に接種を受けた方
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
よくある質問
Q.副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか?
A.健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
Q.接種後に起きた症状とワクチンとの因果関係の考え方について、副反応疑い報告制度と健康被害救済制度では、どうなっていますか?
A.副反応疑い報告制度では医学・薬学的観点から総合的に判断し、健康被害救済制度では厳密な医学的な因果関係を必要としない等、考え方に違いがあります。前者の制度で評価できないとされた事例でも、後者の制度で認定される場合があります。
Q.受診した医療機関から、ワクチン接種との因果関係がはっきりしないため、受診証明書等の書類の発行はできないと言われました。その場合、申請はできないのですか?
A.予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。このことを医療機関へお伝えいただき、必要書類の発行を受け、市へご提出ください。
Q.実際に支払った医療費を全て申請できますか?
A.保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と食事療養標準負担額が対象となります。
差額ベッド代、病衣やおむつ代などのアメニティ、処方薬の容器代、文書料は請求できませんので、ご注意ください。
Q.数か所の医療機関や薬局を受診しましたが、すべての受診証明書や診療録が必要ですか?
A.予防接種を受けてから、どのような健康被害が発生したかを判断するためには、接種前後の状況を把握する必要があるため、初診からの経過が必要となります。ただし、紹介等により他の医療機関を受診した場合などで、紹介状及び紹介元における経過や検査データが紹介先医療機関の診療録内に記載されている場合は、紹介元医療機関の診療録等を追加で提出していただく必要はありません。
ただし、厚生労働省への進達後、国による審査の過程において追加で提出を依頼される場合があります。その際は、診療録等の取得にご協力をお願いします。
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